○上三川町環境保全条例

昭和50年10月15日

条例第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康で文化的な生活を保全することが重要であることにかんがみ、他の法令に特別の定めがあるもののほか、良好な環境を確保するために必要な事項を定めることにより、環境保全の総合的推進を図り、もって町民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動、その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)、騒音、振動、土壌の汚染及び悪臭等によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、騒音、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する公害防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、関係法令等に違反しないことを理由として環境保全のための努力を怠ってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、環境の保全に関し、県と密接な連携のもとに積極的な施策を講じ、もって町民の健康で安全かつ快適な生活を確保しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、環境を保全するための必要な事項を遵守するとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(他の市町村との関係)

第6条 町長は、環境を保全するために必要があると認めるときは、他の市町村に協力を求め、又は他の市町村からの協力の求めに応じなければならない。

第2章 環境保全に関する基本的施策

(環境保全実施計画の策定)

第7条 町長は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するための、環境保全実施計画を策定しなければならない。また、これを達成するために必要な措置を講ずるものとする。

(環境上の目標値等の設定)

第8条 町長は、大気の汚染、水質の汚濁、土じょうの汚染及び騒音等に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、生活環境を保全するために、望ましい環境上の目標値を定めるものとする。

2 町長は、前項の環境上の目標値を定めようとするときは、上三川町環境審議会の意見を聞いて定めるものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(監視、測定等の実施)

第9条 町長は、環境を保全するための必要な監視、測定検査及び調査を実施するよう努めなければならない。

(勧告)

第10条 町長は、公害に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは当事者に対し、期限を定めて、その原因を除去するために必要な限度内において必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第11条 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらないときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善措置の届出)

第12条 第10条の規定による勧告又は前条の命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく改善措置をとり、すみやかに規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。

第3章 削除

第13条から第17条まで 削除

第4章 雑則

(緊急措置)

第18条 町長は、異常揚水、水質の汚濁、大気汚染の急激な拡大及び濃霧の発生等が継続することにより、住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある事態が発生したときは、その事態を町民に周知させるとともに、汚水、ばい煙等を排出し、発生し又は飛散させている者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(報告の徴収)

第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は所有者等に対し必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は所有者等が管理する場所に立ち入り、必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(小規模事業者に対する助成)

第21条 町長は、小規模な事業者で公害防止施設の設置又は改善を必要とする者に対して、必要な助成措置を講ずるように努めるものとする。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の上三川町空き缶等散乱防止条例及び前項の規定による改正前の上三川町環境保全条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

上三川町環境保全条例

昭和50年10月15日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)