○教育長の権限に属する事務及び事務決裁規程

平成30年2月8日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の委任の範囲及び決裁に関し必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を、教育長に代わって常時決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 代理決裁 教育長又は専決権者(以下「決裁責任者」という。)が不在のときに、決裁責任者の決裁すべき事項を、決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

2 出先機関に属する事務で、出先機関の長より上司の決裁を要する場合には、その所管する課長の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代理決裁)

第4条 上三川町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則(平成28年上三川町教育委員会規則第4号)第3条に規定する職員は、教育長が不在のときに教育長の決裁を受けるべき事項を代理決裁する。

2 教育長は、課長が不在のときに課長の専決する事項を決裁するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、課長があらかじめ指定する者が代理決裁することができる。

(1) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び週休日の振替等に関すること。

(2) 職員の休暇その他の服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令及び復命書の受理に関すること。

(4) 軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(5) 登録証及び謄抄本の交付に関すること。

(6) 定まった基準による使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。

(7) 所管車両の使用管理に関すること。

(8) その他、軽易なものであらかじめその処理について特に指示を受けたもの

3 課長は、出先機関の長が不在のときに出先機関の長の専決する事項を決裁するものとする。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合の代理決裁については、同項の規定を準用する。

4 代理決裁をした書類には、その旨を表示しなければならない。

(代理決裁の制限)

第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は処理の結果疑義の生ずるおそれがあるものについては、代理決裁をしてはならない。

(後閲)

第6条 代理決裁した事項については、施行後又は決裁責任者が職に復した後速やかに、後閲を受けなければならない。

(決裁及び専決事項)

第7条 事務の決裁並びに課長及び出先機関(上三川町中央公民館を除く。別表において同じ。)の長の専決事項は、別表のとおりとする。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、決裁に関し必要なものは、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号)を準用する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 庶務関係

決裁区分

決裁事項

教育長

課長

出先機関の長

許可、認可、承認、取消し等の行政処分(国及び県に係るものを除く。)に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの


告示、公告及び公表に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの


通知、照会、回答、報告、依頼等に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

届出の受理及び処理に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

講演会、回議その他の集会及び行事の開催に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

公簿の閲覧許可に関すること


全部


公簿による証明に関すること


全部


公簿によらない証明に関すること

全部



文書の保存及び廃棄に関すること


全部

全部

出版物の刊行に関すること

重要なもの

定例的軽易なもの

同左

事務引継の承認に関すること

課長

出先機関の長、課長補佐及び係長

係長

2 人事関係

決裁区分

決裁事項

教育長

課長

出先機関の長

所属職員の配置及び事務分担に関すること


全部


職員の臨時雇用に関すること


全部


年次有給休暇及び特別休暇に関すること

課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員

係長以下の職員

病気休暇、介護休暇及び育児休業に関すること

課長

出先機関の職員及び課長補佐以下の職員


職務に専念する義務免除に関すること

課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員

係長以下の職員

勤務時間外及び休日勤務命令に関すること

課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員

係長以下の職員

旅行命令に関すること

課長

出先機関の長及び課長補佐以下の職員

係長以下の職員

教育長の権限に属する事務及び事務決裁規程

平成30年2月8日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月8日 教育委員会訓令第1号