○上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第35号

上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金交付要綱(平成21年上三川町告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、各世帯から排出される生ごみの減量を図ることを目的として交付する上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に登録されていること。

(2) コンポスト容器(以下「容器」という。)又は機械式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置できる場所を有すること。

(3) 3年以内にこの補助金の交付を受けていないこと。

(4) 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。)を滞納していない世帯に属していること。

(補助金額及び交付制限)

第3条 補助金の額は、次に掲げるものとする。ただし、購入費の2分の1(100円未満切捨て)を超えない額とする。

(1) 容器1基につき、3,000円

(2) 処理機1台につき、20,000円

2 補助金の交付は、1世帯につき、次に掲げる数に限る。

(1) 容器2基

(2) 処理機1台

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、容器又は処理機を購入した日から6月以内に、上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に容器又は処理機の購入費用の領収書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(交付決定及び額確定)

第5条 町長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 申請者は、上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金交付請求書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 容器及び処理機を令和4年2月9日から令和5年3月31日までに購入し、かつ、令和5年3月31日までに申請したものについては、第3条第1項中「2分の1」とあるのは、「10分の9」と、同条第1項第1号中「3,000円」とあるのは、「6,000円」と、同条第1項第2号中「20,000円」とあるのは、「40,000円」とする。

(平成31年告示第6号)

この要綱は、平成31年1月22日から施行する。

(令和2年告示第89号)

この要綱は、令和2年6月12日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この要綱は、令和4年3月7日から施行し、令和4年2月9日から適用する。

(令和4年告示第124号)

この要綱は、令和4年12月26日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

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上三川町コンポスト容器及び機械式生ごみ処理機設置費補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第35号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年3月27日 告示第35号
平成31年1月22日 告示第6号
令和2年6月12日 告示第89号
令和4年3月7日 告示第32号
令和4年12月26日 告示第124号