○上三川町犬猫の不妊手術費補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犬又は猫の無秩序な繁殖を抑制し、捨て犬又は捨て猫をなくすことを目的として交付する上三川町犬猫の不妊手術費補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 町内において、犬又は猫(補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が申請する犬又は猫に限る。以下次号及び第5号において同じ。)を飼養していること。

(3) 犬又は猫を販売目的で飼養していないこと。

(4) 犬を飼養する者にあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定の基づく鑑札及び予防注射済票の交付を受けていること。

(5) 獣医師法(昭和24年法律第186号)の規定の基づく免許を有する獣医師による、犬又は猫の不妊手術であること。

(6) 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。)を滞納していない世帯に属していること。

(補助金額及び交付制限)

第3条 補助金の額は、次に掲げるものとする。ただし、不妊手術費用の2分の1(100円未満切捨て)を超えない額とする。

(1) 雌犬1頭につき、5,000円

(2) 雌猫1匹につき、4,000円

2 補助金の交付は、4月1日から翌年3月31日までの間において、1世帯につき、次に掲げる数に限る。

(1) 犬1頭

(2) 猫1匹

(交付申請)

第4条 申請者は、手術を行った日から6月以内に、上三川町犬猫不妊手術費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に不妊手術費用の領収書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(交付決定及び額確定)

第5条 町長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、上三川町犬猫不妊手術費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 申請者は、上三川町犬猫不妊手術費補助金交付請求書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第4号)

この要綱は、平成31年1月22日から施行する。

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上三川町犬猫の不妊手術費補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第34号

(平成31年1月22日施行)