○ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附採納事務取扱要綱

平成29年9月26日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町を応援しようとする個人からの寄附金を受入れ、これを財源としてまちづくり事業に活用し、豊かな活力あるふるさとづくりに資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定により、上三川町ふるさと納税寄附(以下「寄附」という。)として寄附される寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(寄附金の使途)

第2条 寄附をしようする者(以下「寄附希望者」という。)は、次に掲げる事業のうちから使途を指定し、寄附をすることができる。

(1) 子ども健全育成・教育施設整備のための事業

(2) だれもが元気になる健康福祉のまちづくり事業

(3) その他まちづくりのために町長が必要と認めた事業(使途の指定なし)

2 町長は、寄附希望者が使途を指定しなかったときは、前項第3号の指定があったものとみなし、寄附金を取り扱うことができる。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金の申込みは、次のいずれかの方法により受け付けるものとする。

(1) 寄附申込書(別記様式第1号)の郵送、直接持参、ファクシミリ又は電子メールによる提出

(2) インターネット上の所定の申込フォームによる申込み

(寄附金の受入れ)

第4条 寄附金の受入れは、次に掲げる方法のうち寄附希望者が選択した方法によるものとする。ただし、第5号については、前条第2号における申込みに限るものとする。

(2) 郵便振替

(3) 口座振込 町長が指定する口座に払い込むものとする。

(4) 現金書留

(5) オンライン決済 インターネット上の所定の申込みフォームにより行うものとする。

2 町長は、寄附金を受領したときは、寄附をした者(以下「寄附者」という。)に対し寄附金受領証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(寄附金の管理)

第5条 寄附金は、原則として第2条第1項の規定により指定された事業に要する費用に充てるものとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理運用できるものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する事業 上三川町義務教育施設整備基金

(2) 第2条第1項第2号に規定する事業 上三川町社会福祉基金

(寄附者名簿の作成・保存)

第6条 町長は、寄附金を受けた場合は、寄附者の名簿又は一覧表を作成するものとする。

2 前項の寄附者名簿は、7年間保存するものとする。

(寄附者への謝礼)

第7条 町長は、寄附者に対し、別に定める基準により特産品等を贈ることができる。ただし、上三川町に住所を有する寄附者には贈らないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高額の寄附者に対しては、町長が別に定める方法により、謝礼品を贈ることができる。

(業務委託)

第8条 町長は、上三川町ふるさと納税寄附の効果的な運営を図るため、上三川町ふるさと納税寄附に係る事務のうち、町長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成29年9月26日から施行する。

(令和3年告示第99号)

この要綱は、令和3年8月17日から施行する。

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ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附採納事務取扱要綱

平成29年9月26日 告示第87号

(令和3年8月17日施行)