○ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附採納事務取扱要綱
平成29年9月26日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町を応援しようとする個人からの寄附金を受入れ、これを財源としてまちづくり事業に活用し、豊かな活力あるふるさとづくりに資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定により、上三川町ふるさと納税寄附(以下「寄附」という。)として寄附される寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(寄附金の使途)
第2条 寄附をしようする者(以下「寄附希望者」という。)は、次に掲げる事業のうちから使途を指定し、寄附をすることができる。
(1) 子ども健全育成・教育施設整備のための事業
(2) だれもが元気になる健康福祉のまちづくり事業
(3) その他まちづくりのために町長が必要と認めた事業(使途の指定なし)
2 町長は、寄附希望者が使途を指定しなかったときは、前項第3号の指定があったものとみなし、寄附金を取り扱うことができる。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは、次のいずれかの方法により受け付けるものとする。
(1) 寄附申込書(別記様式第1号)の郵送、直接持参、ファクシミリ又は電子メールによる提出
(2) インターネット上の所定の申込フォームによる申込み
(1) 納入通知書 上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)別記様式14に定めるもの
(2) 郵便振替
(3) 口座振込 町長が指定する口座に払い込むものとする。
(4) 現金書留
(5) オンライン決済 インターネット上の所定の申込みフォームにより行うものとする。
2 町長は、寄附金を受領したときは、寄附をした者(以下「寄附者」という。)に対し寄附金受領証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(寄附金の管理)
第5条 寄附金は、原則として第2条第1項の規定により指定された事業に要する費用に充てるものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する事業 上三川町義務教育施設整備基金
(2) 第2条第1項第2号に規定する事業 上三川町社会福祉基金
(寄附者名簿の作成・保存)
第6条 町長は、寄附金を受けた場合は、寄附者の名簿又は一覧表を作成するものとする。
2 前項の寄附者名簿は、7年間保存するものとする。
(寄附者への謝礼)
第7条 町長は、寄附者に対し、別に定める基準により特産品等を贈ることができる。ただし、上三川町に住所を有する寄附者には贈らないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高額の寄附者に対しては、町長が別に定める方法により、謝礼品を贈ることができる。
(業務委託)
第8条 町長は、上三川町ふるさと納税寄附の効果的な運営を図るため、上三川町ふるさと納税寄附に係る事務のうち、町長が必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成29年9月26日から施行する。
附則(令和3年告示第99号)
この要綱は、令和3年8月17日から施行する。