○上三川町空家等対策協議会規則

平成29年6月16日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町空家等対策の推進に関する条例(平成29年上三川町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、上三川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第1項に基づく空家等の調査及び同条第2項に基づく特定空家等の立入調査の方針に関すること。

(4) 法第14条第1項から第3項までの規定に基づく特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会が必要と認めること。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、町長をもって充て、副会長は、会長が協議会に諮って指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建築課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

上三川町空家等対策協議会規則

平成29年6月16日 規則第32号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成29年6月16日 規則第32号