○上三川町勤務実績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱

平成29年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、勤務実績不良及び適格性を欠く職員(以下「勤務実績不良等職員」という。)に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づく降任及び免職並びにその他の措置の取扱いに関し、上三川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年上三川町条例第3号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「勤務実績不良等職員」とは、職員としての能力及び知識の欠如、業務に対する意欲の欠如、職務命令への不服従、独善的行為、反抗的態度、暴力的行動、破廉恥行為等があり、これらの程度が著しくかつ継続する場合であって、職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生じるおそれの高い職員をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、勤務実績不良等職員と認める職員がいる場合は、当該職員の勤務状況を概ね6月以上観察し、勤務状況記録(別記様式第1号)を作成するとともに、勤務状況が改善するよう適切な指導を行わなければならない。

2 所属長は、前項の指導にもかかわらず、前条に規定する行動等の程度が改善しない場合は、勤務実績不良等職員報告書(別記様式第2号)前項の勤務状況記録を添えて総務課長に報告するものとする。この場合において、所属長は、当該職員に心身の故障のおそれがあると疑われるときは、その旨を付記するものとする。

(事実確認)

第4条 総務課長は、前条に規定する報告があった場合は、必要に応じて当該職員の勤務状況について調査を行うとともに、当該職員から意見を聴取するものとする。

2 総務課長は、当該職員に心身の故障のおそれがあると認めるときは、必要に応じて、当該職員に対し受診命令書(別記様式第3号)により受診を命令し、今後の職務遂行の可否等に係る診断を受けてその診断書の提出を求めるものとする。

3 前項の受診命令を行った場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。

4 前項の弁明は、総務課長に対して文書により行うものとする。

(上三川町職員分限懲戒等審査委員会)

第5条 勤務実績不良等職員に係る降任及び免職並びにその他の措置の取扱いに関し必要な事項は、上三川町職員分限懲戒等審査委員会規則(平成14年上三川町規則第50号)において設置される上三川町職員分限懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)にて調査審議を行う。

(審査)

第6条 総務課長は、勤務実績不良等職員に関する措置について審査委員会に諮るものとし、審査委員会は、当該職員について降任相当、免職相当、休職相当又は改善指導研修実施相当の別を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、改善指導研修が必要とされた当該職員に対しては、警告書(別記様式第4号)を交付することにより、勤務状況等に関する注意、改善指導研修を行う理由及び分限処分を行う可能性を告知するものとする。

3 第1項の規定により、勤務実績不良等職員に関する措置について、審査委員会に諮る場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。

4 前項の弁明は、審査委員会に対して文書により行い、審査委員会の審議の資料とする。

(改善指導研修)

第7条 改善指導研修は、所属において実施するものとし、その内容等については所属長が総務課長と協議し定めるものとする。

(再審査)

第8条 総務課長は、改善指導研修期間満了後、所属長から研修結果の報告を受けるとともに、研修結果に係る対象職員の意見を聴取するものとする。

2 総務課長は、改善指導研修後の対象職員の措置について、審査委員会に諮るものとし、審査委員会は対象職員について、降任相当、免職相当、休職相当又は措置不要の別を審査するものとする。

(処分)

第9条 町長は、第6条第1項又は前条第2項の規定による委員会の審査結果を踏まえ、分限処分を決定するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に所属長が作成した所属職員の行動等を記録した書類は、第3条の規定に基づく勤務状況記録とみなす。

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上三川町勤務実績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱

平成29年3月15日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)