○上三川町職員分限懲戒等審査委員会規則

平成14年7月11日

規則第50号

(設置)

第1条 上三川町職員の分限及び懲戒等に関する処分の実施について、その適正を期するため、上三川町職員分限懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、上三川町の一般職の職員その他任命権者が任用する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の分限処分

(2) 法第29条に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分

(3) その他の処分

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 委員には、教育長、総務課長、企画課長、教育総務課長、職員団体を代表する職にある者をそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、本人又は事案に関係のある所属長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長である委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 上三川町綱紀委員会規則(昭和63年上三川町規則第17号)は、廃止する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(上三川町職員分限懲戒等審査委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 収入役の在職期間における第7条の規定による改正後の上三川町職員分限懲戒等審査委員会規則第3条第3項の規定の適用については、同項中「教育長」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者、教育長」とする。

(平成28年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

上三川町職員分限懲戒等審査委員会規則

平成14年7月11日 規則第50号

(平成28年9月29日施行)