○上三川町企業間交流会運営費補助金交付要綱

平成29年1月20日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町企業間交流会実行委員会が行う事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、上三川町企業間交流会実行委員会(以下「委員会」という。)とする。

(補助金の対象となる経費)

第3条 補助金は、委員会が行う次に掲げる事業を対象として、これに要する経費について交付する。

(1) 町内の企業が一堂に会し交流をすることにより、新事業への進出や新しい技術の開発などに関して、他社との事業連携の可能性を広げることを目的とした事業

(2) その他、町長が必要と認める事業

(補助金の限度額)

第4条 補助金の限度額は、60万円とする。

(実績報告)

第5条 委員会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

上三川町企業間交流会運営費補助金交付要綱

平成29年1月20日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成29年1月20日 告示第5号