○上三川町企業間交流会運営費補助金交付要綱
平成29年1月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町企業間交流会実行委員会が行う事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、上三川町企業間交流会実行委員会(以下「委員会」という。)とする。
(補助金の対象となる経費)
第3条 補助金は、委員会が行う次に掲げる事業を対象として、これに要する経費について交付する。
(1) 町内の企業が一堂に会し交流をすることにより、新事業への進出や新しい技術の開発などに関して、他社との事業連携の可能性を広げることを目的とした事業
(2) その他、町長が必要と認める事業
(補助金の限度額)
第4条 補助金の限度額は、60万円とする。
(実績報告)
第5条 委員会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。