○上三川町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則
平成28年10月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、上三川町教育委員会教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 上三川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、法第13条第2項の規定により職務代理者を指名したときは、次回の上三川町教育委員会会議において報告するものとする。
2 職務代理者の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の職務代理者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育長及び職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長の者が、教育長の職務を代行するものとする。
(事務の委任)
第3条 職務代理者又は前条第3項の規定により教育長の職務を代行する委員は、その権限に属する事務について、教育委員会会議規則(昭和30年上三川町教育委員会規則第1号)に定めるもの及び法第1条の4に定める総合教育会議に関する事務を除き、法第25条第4項の規定により上三川町教育委員会事務局の教育総務課長に委任することができるものとする。この場合において、教育総務課長に事故があるとき、又は教育総務課長が欠けたときは、生涯学習課長に委任することができる。
附則
この規則は、平成28年11月10日から施行する。