○教育委員会会議規則
昭和30年5月18日
教委規則第1号
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第3条 定例会は、毎月開催する。
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議にはかって定める。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
第11条 削除
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
第15条 採決の結果、可否同数のときは、次回においてひきつづき審議する。
第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
第17条 この規則に定めるものの外、会議の運営について必要なことは、教育長が会議にはかって定める。
第2章 議事録
第18条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。
2 議事録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除く外、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の教育委員会会議規則の規定は適用しない。