○上三川町人事評価審査委員会規程
平成28年10月17日
訓令第6号
(設置)
第1条 上三川町職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年上三川町訓令第2号。以下「評価規程」という。)第15条の規定に基づき苦情に対する審査及び処理を行うため、上三川町人事評価審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 評価規程第14条に規定する苦情処理について、その内容の審査及び処理を行い、その結果を町長及び申立てを行った者に通知すること。
(2) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 教育総務課長
2 審査会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会は、非公開とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査の内容が委員に関係する場合は、当該委員は次条に定める場合を除き、会議に出席することができない。
(関係者の会議への出席)
第5条 審査会は、必要に応じて議事に関係のある者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(異議申出に係る措置)
第6条 委員長は、評価規程第14条第3項に規定する人事評価苦情申出があったときは、速やかに会議を招集し、当該申出に係る評価の内容を審査し、意見を添えてその結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を尊重し、必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。