○上三川町人事評価審査委員会規程

平成28年10月17日

訓令第6号

(設置)

第1条 上三川町職員の人事評価の実施に関する規程(平成28年上三川町訓令第2号。以下「評価規程」という。)第15条の規定に基づき苦情に対する審査及び処理を行うため、上三川町人事評価審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 評価規程第14条に規定する苦情処理について、その内容の審査及び処理を行い、その結果を町長及び申立てを行った者に通知すること。

(2) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。

(委員)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画課長

(5) 教育総務課長

2 審査会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会は、非公開とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審査の内容が委員に関係する場合は、当該委員は次条に定める場合を除き、会議に出席することができない。

(関係者の会議への出席)

第5条 審査会は、必要に応じて議事に関係のある者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(異議申出に係る措置)

第6条 委員長は、評価規程第14条第3項に規定する人事評価苦情申出があったときは、速やかに会議を招集し、当該申出に係る評価の内容を審査し、意見を添えてその結果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を尊重し、必要な措置を講じなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

上三川町人事評価審査委員会規程

平成28年10月17日 訓令第6号

(平成28年10月17日施行)