○上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成28年3月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった者及びその者が勤務する事業所等に対し、上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業におけるドナー登録者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的に行う上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄等を提供した日において町内に住所を有し、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がない者であって、財団が実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した者(以下「ドナー」という。)

(2) 町内に所在し町税の滞納がない事業所等であって、前号に該当する者が勤務する事業所等(以下「事業所等」という。)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、ドナーに対する奨励金は2万円、事業所等においては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院日数

(2) 自己血貯血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他財団が必要と認める通院等の日数

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとするドナーは、上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(ドナー用)(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする事業所等は、上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業所用)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(1) ドナーとの雇用関係を証明する書類(健康保険証の場合は写しで可)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、奨励金の交付の可否及び交付額の決定をするものとする。

2 町長は、第2条に定める交付対象者としての要件に関する審査を行うため、申請者の町税の滞納の有無について調査を行うものとする。

3 町長は第1項の規定により奨励金の交付の可否及び交付額を決定したときは、上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定通知書(別記様式第3号)又は上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知の上、奨励金の交付を可とした申請者に対し、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認めたときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第38号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成28年3月22日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)