○上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の事務を定める規則
平成27年12月28日
規則第40号
第1条 上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年上三川町条例第40号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第19条の2の自立支援医療費の支給認定及び第22条の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 上三川町個別健康診査等実施要綱第7条の上三川町個別健康診査等業務実施状況報告書の記録に関する事務
(2) 上三川町集団健康診査等実施要綱第10条の健診の受診状況及び健診等結果の記録に関する事務
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 上三川町風しん、麻しん風しん予防接種費用助成実施要領に基づき助成を受けた者の接種記録に関する事務
(2) 上三川町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成実施要領に基づき助成を受けた者の接種記録に関する事務
(3) 上三川町子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要領に基づき助成を受けた者の接種記録に関する事務
(4) 上三川町任意予防接種費用助成実施要綱(平成28年上三川町告示第41号)に基づき助成を受けた者の接種記録に関する事務
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、上三川町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年上三川町告示第59号)第4条の社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象確認申請書の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、上三川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成21年上三川町告示第43号)第4条の援助費の支給の申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。