○上三川町障がい福祉施設整備費補助金交付要綱

平成27年9月25日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町障がい福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者として、都道府県知事より指定を受けている法人

(2) 町内に法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第17項に定める共同生活援助を行う施設(以下「グループホーム」という。)を整備し、運営し、又は運営しようとする法人

(3) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない法人

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業のいずれかに該当する事業とする。

(1) 補助対象者がグループホームを新築する事業

(2) 補助対象者が所有し、又は取得し、若しくは借り受けた建物をグループホームに改修する事業

(3) 補助対象者が現に運営するグループホームの定員を増員するために行うグループホームを増築又は改築する事業

2 補助事業対象は、前項各号に掲げるグループホームの整備が完了してから1年以内のものを対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、グループホームの整備費(土地の取得又は整地に要する費用を除く。)の総額から国、県その他の団体から受けた助成及び寄附に相当する額を控除した額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の補助金の額は、500万円を上限とする。

(事前相談)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第3条に規定する事業を開始する前に、上三川町補助金等基本条例施行規則第6条に規定する、事業計画概要書及び収支予算概要書を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、上三川町障がい福祉施設整備費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付のうえ、提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 位置図、配置図、平面図及び立面図の写し

(3) 補助対象事業に関する費用区分表

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に定める検査済証

(5) 補助対象者(以下「申請者」という。)である法人の定款

(6) 貸借対照表

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関する規則(平成18年栃木県規則第50号)に基づく共同生活援助の指定を受けていることを証する書類

(8) 事業報告書

(9) 収支決算書

(10) 支出の内容及び金額を確認できる書類

(11) 税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式第2号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の状況を確認するために町長が必要と認める書類

(交付決定及び額確定)

第7条 町長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、上三川町障がい福祉施設整備費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、上三川町障がい福祉施設整備費補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指導監査)

第9条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて立入り、財務状況の帳簿等を審査することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第94号)

この要綱は、平成30年8月27日から施行する。

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上三川町障がい福祉施設整備費補助金交付要綱

平成27年9月25日 告示第73号

(平成30年8月27日施行)