○上三川町水道事業給水条例施行規程

平成27年11月19日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上三川町水道事業給水条例(昭和44年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の設置原則)

第2条 条例第4条第1号の専用給水装置は屋内に、同条第2号の共用給水装置は、1栓を屋外に設置することを原則とする。

(家事用水の範囲)

第3条 条例第5条第1号の家事用水とは、同条第2号の営業用水、同条第3号の団体用水、同条第4号の湯屋、工業用水、同条第5号の特別用水に掲げる以外のものをいう。

(営業用水)

第4条 条例第5条第2号の営業用水とは、次に掲げる業務の用に給水するものをいう。

私立病医産院 銀行 会社 旅館 下宿 寮 理容店 美容店 工場 事務所 製麺業 製飴業 豆腐製造業 飲食店 清涼飲料水製造業 搾乳販売業 料理業 酒類販売業 鮮魚商 生花販売 染物業 洗濯業 青果商園芸業 調剤業 鳥獣肉販売業 自動車業 洗車場業 製材業 市場 写真及び現像業 興行場 遊技場 百貨店 喫茶店 製氷業 食堂 ガソリンスタンド 製菓業 その他各種営業

(団体用水の範囲)

第5条 条例第5条第3号の団体用水とは、官公署、小中学校、高等学校、各種学校、幼稚園、保育所、農業協同組合、農業共済組合、商工会その他の公的団体が使用するものをいう。

(湯屋、工業用水の範囲)

第6条 使用水量1月200立方メートル以上使用する者は、条例第5条第4号の湯屋、工業用水として取扱うことができる。

(代理人の選定届)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第8条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で代理人届により需要者に水を供給するため管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定届)

第8条 条例第9条の規定により管理人を選定したときは、管理人届により管理者に届け出なければならない。

2 アパート等で1個のメーターを通じて、それぞれ給水装置を使用する場合には、管理者は管理人を選定させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により水道の使用に関する事項の処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 水道料金納入について管理者が不適当と認めた者

(給水装置の構造)

第9条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(給水装置の設計及び施行)

第10条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊、浸食等を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

4 給水装置には、井戸水、川水その他の供給管と直結してはならない。

5 給水装置には、必要に応じて給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(配水管より取出す給水管の基準)

第11条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して、管理者が適当な大きさに定めなければならない。

(分水栓、止水栓、鋳鉄直管等の使用基準)

第12条 分水栓、止水栓、制水弁、異形管、鋳鉄直管の取付け、使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(受水槽の設置)

第13条 一時に多量の水を使用する箇所、その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(給水装置使用材料)

第14条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものとし、管理者は、基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第15条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、管理者が別に定める基準により行う。

2 前項の材料のうち、配水管からメーターまでの給水管については、次に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管

(2) 口径75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、同項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(工事申込書の提出)

第16条 条例第12条第1項の規定により工事をしようとする者は、工事申込書及び工事設計書にそれぞれ所定の事項を記載して管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第17条 工事申込者は、条例第12条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の分水承諾書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の土地を通過し、又は家屋に給水装置を設置するときは、所有者の使用承諾書(給水装置工事申込書)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の土地を通過し給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(工事施行についての材料及び労力の供給)

第18条 条例第13条によって町が給水工事を施行する場合は、これに要する材料及び労力は、全て町が供給する。

(工事の設計)

第19条 条例第13条に規定する設計は、別に定める基準に従って作成し、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(工事の取消し及び変更)

第20条 工事申込者が工事の取消し又は変更をしようとするときは、給水装置取消(変更)届により直ちに管理者に届け出なければならない。

2 条例第17条の申込みにより、工事の概算額予納通知書を発行した日から20日以内に工事の予納額を前納しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、官公署、公立学校、病院等の場合は、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第21条 条例第16条に規定する工事費の算出方法は、次による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他については、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は人夫の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費、算出歩掛、配管工及び人夫の額については、管理者が別に定める。

(3) 道路復旧費は、コンクリート舗装、アスファルト舗装、ブロック舗装、砂利道等により、管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、特別の費用を徴収する。

(4) 間接費は、設計手数料及び諸経費とし、諸経費は、材料費及び労力費の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。

(工事費の精算)

第22条 条例第18条ただし書の規定により還付又は追徴しないことができるときとは、前納金と精算額との差額が100円未満の場合をいう。

(給水装置の修繕)

第23条 条例第20条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 町が施行した工事で完成後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(メーター設置基準)

第24条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、集合住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(3) 私設消火栓のみの給水装置には、設置しない。

(メーター設置場所等)

第25条 メーター保管者は、水道メーター保管証書に所定の事項を記載し、管理者に届け出なければならない。(給水装置工事申込書)

2 メーターの設置場所には、その点検を妨害するような物件を置き、又は工作物等を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、町は、保管者に原状に回復させることができる。この場合において、保管者がその義務を履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(届出書の種類及び届出の義務者)

第26条 条例第24条各号のいずれかに該当する場合の届出書の種類及び届出の義務者は、次の表のとおりとする。

区分

届出書の種類

届出の義務者

(1) 給水装置の使用者又は町名地番、徴収区分、送付先、用途その他変更

変更届

使用者、所有者、代理人又は管理人

(2) 給水装置の所有者の変更

変更届

新旧所有者(ただし、変更の事実を証する書類を添付するときは、新所有者)

(3) 給水装置の使用の開始又は中止

開栓届又は休止届

使用者、所有者、代理人又は管理人

(4) 防火又は演習のための私設消火栓の使用

私設消火栓演習・使用届

使用者

(メーターの端数計算)

第27条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。

(私設消火栓)

第28条 私設消火栓を公共のための演習に使用するときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(資料提供の請求)

第30条 用途の適否、水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(専用給水装置として適用される料金の算定)

第31条 次の場合の料金の算定は、各入居者ごとに専用給水装置の料金を適用して徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 1個のメーターで計算し、各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備を有するアパート又はこれに類する家屋の場合

(2) 共用の給水装置として認めない設備を2世帯以上で使用する場合

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第32条 条例第24条第1号の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金及びメーター料を徴収する。

(料金の月計算)

第33条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。

(定例日の変更による使用日数15日以内のものの料金算定)

第34条 定例日を変更したため、1月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、条例第31条の規定を準用する。

(料金概算額の徴収)

第35条 条例第32条第1項の規定による料金概算額は、おおむね次により徴収する。

(1) 条例第40条の規定により給水を停止されたもので将来も滞納のおそれのある者に対しては、2月分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建築工事、興行等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、使用予定期間中の料金概算額

(貯水槽水道設置者への指導、助言及び勧告)

第36条 条例第44条第1項に規定する指導、助言及び勧告は、次に定めるところによる。

(1) 管理者は、貯水槽水道の設置者に対して、定期的な水質検査、清掃及び管理の充実についての指導を行うことができる。

(2) 管理者は、前号の措置にもかかわらず貯水槽水道の設置者が十分な管理を行っていない場合は、再度管理の充実についての助言を行うことができる。

(3) 管理者は、再三の指導、助言にもかかわらず貯水槽水道の設置者が十分な管理を行っていない場合は、書面により勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の管理に関し、貯水槽水道の設置者又は利用者の要請を受けた場合は、貯水槽水道の設置者の同意を得て当該職員をして、貯水槽水道の用に供する施設を調査させることができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び水質検査)

第37条 条例第45条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(様式)

第38条 この規程に定める届等の様式は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町水道事業給水条例施行規程

平成27年11月19日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
平成27年11月19日 水道事業管理規程第1号
平成28年2月26日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月13日 上下水道事業管理規程第10号
令和4年12月9日 上下水道事業管理規程第3号