○上三川町商工振興活動等における報償費の算定基準に関する要綱

平成27年3月24日

告示第26号

(趣旨)

第1条 上三川町商工振興活動等における報償費については、上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(区分)

第2条 報償費の区分は、次のとおりとする。

(1) かみのかわブランドロゴマーク募集に関する賞金

(2) かみのかわブランド認定審査会の会議に出席した委員に対する謝礼

(算定基準)

第3条 前条第1号の算定基準は、別表第1のとおりとする。

2 前条第2号の算定基準は、別表第2のとおりとする。

(委任規定)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第4号)

この要綱は、平成29年1月20日から施行する。

別表第1(第3条関係)

内容

成績

金額

かみのかわブランドロゴマーク募集に関する賞金

最優秀賞

50,000円

優秀賞

10,000円

別表第2(第3条関係)

内容

日額

かみのかわブランド認定審査会の会議に出席した委員に対する謝礼

3,000円

上三川町商工振興活動等における報償費の算定基準に関する要綱

平成27年3月24日 告示第26号

(平成29年1月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成27年3月24日 告示第26号
平成29年1月20日 告示第4号