○上三川町畜産臭気等対策事業補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜排せつ物に起因する臭気等の未然防止と軽減を図り、畜産業の振興及び地域の環境保全に資することを目的とする上三川町畜産臭気等対策事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び補助率等)

第2条 畜産臭気等対策事業補助金の交付対象及び補助率等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(交付対象者)

第3条 補助金交付対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 上三川町(以下「町」という。)内に畜舎を所有しているもの

(2) 町内で畜産業を営む法人、法人格のない団体又は個人(以下「農家等」という。)で次のいずれかに該当するもの

 法人又は個人の場合は、当該法人又は個人に対する町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がないもの

 法人格のない団体の場合は、その構成する全員に町税の滞納がないもの

(3) 畜舎等において臭気等対策を実施するものであること。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農家等は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 臭気等防止対策利用資材並びに消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等の金額を示す書類

(2) 臭気等防止対策利用資材並びに消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等を利用する頭数を示す書類

(3) 利用する畜舎等の位置図

(4) 税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績の報告)

第5条 補助金の実績を報告する農家等は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 臭気等防止対策利用資材並びに消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等の名称が明記されている領収書の写し

(2) 臭気等防止対策利用資材並びに消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等を利用する頭数を示す書類

(3) 利用状況を示す写真

(4) その他町長が必要と認める書類

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第75号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第67号)

この要綱は、令和2年4月30日から施行し、改正後の上三川町畜産臭気等対策事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象経費

補助率等

・ 臭気等防止対策利用資材の購入経費

・ 消臭効果のある飼料添加物及び薬剤等の購入経費

肉用牛1頭当たり1,000円、乳用牛1頭当たり2,000円、豚1頭当たり300円又は購入経費の3分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額とする。ただし、15万円を限度とする。

画像

上三川町畜産臭気等対策事業補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年3月20日 告示第22号
平成30年3月29日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第75号
令和2年4月30日 告示第67号
令和3年3月10日 告示第18号