○上三川町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成27年3月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、上三川町議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への住民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、上三川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年上三川町条例第16号)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 上三川町議会定例会及び臨時会の本会議、上三川町議会委員会条例(昭和62年上三川町条例第29号)に基づき設置された委員会並びに上三川町議会会議規則(昭和62年上三川町議会規則第1号)第127条第1項及び第2項に基づき設置された協議等の場をいう。
(2) 公務上の災害等 栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が自己都合、疾病等により、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)が365日を超えるときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に100分の50を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、減額月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 公務上の災害等
(2) その他議長が認める場合
(議員報酬の停止)
第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から議員報酬の支給を停止する。
2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。
(期末手当の停止)
第7条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(議員報酬の不支給)
第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は、支給しない。
2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その処分が終了する日まで支給しない。
(期末手当の不支給)
第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は、支給しない。
(減額、停止及び不支給の効力)
第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬及び期末手当を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。
(疑義の決定)
第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第47号)
この条例は、平成28年1月22日から施行する。