○上三川町文化財保護環境整備事業助成金交付要綱

平成26年4月1日

告示第32号

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできるものは、実施要綱第4条第2項の規定により、史跡用地寄付承諾の決定を受けた土地所有者とする。ただし、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納のある者は、交付を受けることができない。

(交付対象経費及び交付限度額)

第3条 交付対象となる経費は、史跡用地の境界確認、測量その他直接分筆登記に係る費用とし、交付限度額は1件につき30万円とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けたものは、速やかに助成金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付)

第7条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに当該請求者に助成金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第74号)

この要綱は、平成30年4月10日から施行する。

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上三川町文化財保護環境整備事業助成金交付要綱

平成26年4月1日 告示第32号

(平成30年4月10日施行)