○上三川町文化財保護環境整備事業助成金交付要綱
平成26年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町文化財保護環境整備事業実施要綱(平成26年上三川町告示第31号。以下「実施要綱」という。)第4条第3項に規定される助成金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることのできるものは、実施要綱第4条第2項の規定により、史跡用地寄付承諾の決定を受けた土地所有者とする。ただし、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納のある者は、交付を受けることができない。
(交付対象経費及び交付限度額)
第3条 交付対象となる経費は、史跡用地の境界確認、測量その他直接分筆登記に係る費用とし、交付限度額は1件につき30万円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに当該請求者に助成金を交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第74号)
この要綱は、平成30年4月10日から施行する。