○上三川町文化財保護環境整備事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、町が町指定文化財史跡(以下「史跡」という。)の用地を寄付によって取得することにより、史跡の恒久的な保護及び保存を図っていくことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「史跡用地」とは、史跡の維持に必要な土地をいう。
(事前協議)
第3条 史跡用地を町に寄付しようとする土地所有者は、史跡用地の整備その他の事項について、町長と協議しなければならない。
(1) 付近の案内図
(2) 公図の写し
(3) その他町長が必要とするもの
(1) 公図の写し
(2) 地積測量図
(3) 登記事項証明書
3 町長は、前項の登記が完了した場合は、当該土地所有者であった寄付申込者に対し、上三川町文化財保護環境整備事業助成金交付要綱(平成26年上三川町告示第32号)により助成金を交付することができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。