○上三川町文化財保護環境整備事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、町が町指定文化財史跡(以下「史跡」という。)の用地を寄付によって取得することにより、史跡の恒久的な保護及び保存を図っていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「史跡用地」とは、史跡の維持に必要な土地をいう。

(事前協議)

第3条 史跡用地を町に寄付しようとする土地所有者は、史跡用地の整備その他の事項について、町長と協議しなければならない。

2 前項の協議の申出は、事前協議申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し正副2部を、町長に提出することにより行うものとする。

(1) 付近の案内図

(2) 公図の写し

(3) その他町長が必要とするもの

(史跡用地の寄付)

第4条 前条第1項の協議により、史跡用地を町に寄付することとした土地所有者は、史跡用地寄付申込書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。

(1) 公図の写し

(2) 地積測量図

(3) 登記事項証明書

2 町長は、前項の申込書が提出された場合は、その内容を審査のうえ、その承諾(不承諾)を決定し、史跡用地寄付承諾(不承諾)通知書(別記様式第3号)により、当該土地所有者に通知するとともに、寄付承諾のときは所有権移転の手続きを行うものとする。

3 町長は、前項の登記が完了した場合は、当該土地所有者であった寄付申込者に対し、上三川町文化財保護環境整備事業助成金交付要綱(平成26年上三川町告示第32号)により助成金を交付することができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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上三川町文化財保護環境整備事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第31号

(平成26年4月1日施行)