○上三川町がん検診等に関する一部負担金条例施行規則

平成26年3月31日

規則第9号

(実施指針)

第2条 条例第1条に規定する町が実施する検診(以下「がん検診等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成10年3月31日老健第64号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)に基づき実施するものとする。

2 個別検診で実施する胃がん検診において、医師が必要と認める場合は、胃内視鏡の方法で検査を行うことができる。

(受診制限)

第3条 がん検診等を受診できる回数は、がん検診等の種類ごとに、毎年度1回限りとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 当該年度において人間ドックを受けた者又は受ける者

(2) がん検診等の種類ごとに、当該疾患を治療中の者

(一部負担金の免除)

第4条 条例第4条第3号の町民税世帯非課税である者とは、世帯の構成する20歳以上の者全員が当該年度の町民税が非課税であり、未申告者(扶養親族として税扶養している者を除く。)がいないものをいう。

2 条例第4条第5号の町長が特別な理由があると認める者とは、次の各号のいずれかの場合に該当する者をいう。

(1) その属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

3 条例第4条の一部負担金の免除を受けようとする者は、がん検診等を受診する前にあらかじめ、がん検診等一部負担金免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は速やかに内容を審査し、がん検診等一部負担金免除承認(不承認)決定書(別記様式第2号)により審査結果を通知するものとする。

5 町長は、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ一部負担金の免除に該当すると認める者に対し、一部負担金の免除を決定することができる。この場合において、次条に定めるがん検診等受診券(別記様式第3号)、子宮がん検診受診券(別記様式第4号)及び歯周疾患検診受診券(別記様式第5号)(以下「受診券」という。)の個人負担額欄に無料と表示することで、一部負担金免除の決定通知をしたものとみなす。

(検診等の通知)

第5条 町長は、がん検診等の対象者に対し、がん検診等の実施場所及び期日等を世帯単位で通知し、40歳から75歳までの男性及び20歳から75歳までの女性には個人ごとに受診券を交付する。

(検診等の申込)

第6条 がん検診等を受診しようとする者は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める機関に事前に申し込むものとする。

(1) 町内の医療機関による個別検診を受診する場合 受診する医療機関

(2) 前号以外の場合 町

(集団検診の問診票等)

第7条 町長は、集団検診を受診する者に対し、がん検診等に係る問診票(以下「問診票」という。)及び必要に応じ検査に必要な採便容器等をあらかじめ送付するものとする。

(検診等の受診)

第8条 がん検診等を受診する者は、次に掲げるものを検診機関に提示して受診するものとする。

(1) がん検診等受診券

(2) 医療保険被保険者証

(3) 問診票(集団検診を受診する場合)

(検診等の結果通知)

第9条 がん検診等の結果が判明した場合は、集団検診については町長が検診結果説明会で、個別検診については医療機関が面接で、速やかに受診者にその結果を通知するものとする。

2 町長は、必要に応じ受診者に保健指導を行うものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町がん検診等に関する一部負担金条例施行規則

平成26年3月31日 規則第9号

(平成28年6月20日施行)