○上三川町がん検診等に関する一部負担金条例

平成19年12月6日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき町が実施する別表に定める検診(以下「がん検診等」という。)にかかる費用の一部を受診者が負担することについて定める。

(検診の種類等)

第2条 がん検診等の種類毎の対象者及び受診者が費用の一部を負担する金額(以下「一部負担金」という。)別表のとおりとする。

(一部負担金の納入)

第3条 一部負担金は、がん検診等の種類毎に、町が委託する検診機関又は医療機関(以下「検診機関等」という。)の請求により、受診者が検診機関等に直接支払うものとする。

(一部負担金の免除)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認める者について、一部負担金を免除することができる。

(1) がん検診等実施年度の末日において、満75歳以上である者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当する者

(3) がん検診等実施年度の町民税世帯非課税である者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給者

(5) その他町長が特別な理由があると認める者

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

検診等の種類

対象者

実施方法

一部負担金

胃がん検診

X線

40歳以上の者

集団検診

700円

ペプシノゲン法及びヘリコバクターピロリ抗体検査

40・45・50・55・60・65・70歳のX線受診者

集団検診

800円

X線又は内視鏡

40歳以上の者

個別検診

2,200円

大腸がん検診

40歳以上の者

集団検診

300円

個別検診

600円

肺がん検診

X線

40歳以上65歳未満の者

集団検診

200円

個別検診

1,300円

喀痰

40歳以上の者

集団検診

400円

個別検診

700円

肺がん及び結核検診

65歳以上の者

集団検診

無料

個別検診

無料

前立腺がん検診

50歳以上の男性

集団検診

300円

個別検診

400円

乳がん検診

超音波

30歳から39歳までの女性

集団検診

300円

超音波及びマンモグラフィ

40歳以上の女性

集団検診

900円

子宮がん検診

頸部

20歳以上の女性

集団検診

600円

個別検診

1,600円

体部(頸部を含む。)

20歳以上の女性

個別検診

3,100円

肝炎ウイルス検診

B型

40歳の者又は41歳以上の未受診者

集団検診

無料

個別検診

300円

C型

40歳の者又は41歳以上の未受診者

集団検診

300円

個別検診

700円

B型及びC型

40歳の者又は41歳以上の未受診者

集団検診

400円

個別検診

700円

歯周疾患検診

40・50・60・70歳の者

個別検診

800円

骨粗鬆症検診

40・45・50・55・60・65・70歳の女性

集団検診

300円

一般健康診査

40歳以上の者

集団検診

200円

個別検診

200円

備考

1 「年齢」は、当該年度末日の満年齢とする。

2 「集団検診」とは、検診機関による集団の方式で実施する検診をいう。

3 「個別検診」とは、医療機関による個別の方式で実施する検診をいう。

上三川町がん検診等に関する一部負担金条例

平成19年12月6日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年12月6日 条例第41号
平成20年6月10日 条例第23号
平成21年3月19日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第14号