○上三川町技術指導専門員設置等に関する規則

平成26年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、土木建築業務等について円滑な運営を図るために置く、上三川町技術指導専門員(以下「専門員」という。)の職務等について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 専門員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 土木建築工事等の施工管理に関すること。

(2) 土木建築工事等の施工管理に係る指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、町長が職務遂行上必要と認める業務

(任用)

第4条 専門員は、前条に掲げる職務に関して豊富な知識、技能、経験を有し、効率的かつ意欲をもって職務を遂行すると認められる者のうちから、選考により町長が任用する。

(任期)

第5条 専門員の任期は、任用の日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(任用人数)

第6条 専門員の任用人数は、予算の範囲内で町長が定める。

(選考の手続)

第7条 選考は、専門員の任期の満了前及び専門員に欠員を生じた場合にその都度行うものとする。

2 町長は、専門員を任用しようとするときは、次に掲げる書類を徴し、必要に応じ面接するものとする。ただし、再任の場合はこの限りではない。

(1) 履歴書

(2) 前号に掲げるものを除くほか、町長が必要と認める書類

(任用の手続)

第8条 町長は、専門員を任用するときは、被任用者に対し技術指導専門員任用通知書(別記様式第1号)を交付する。

2 専門員を任用するときは、当該被任用者から承諾書(別記様式第2号)を徴するものとする。

(人事記録の作成)

第9条 町長は、専門員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他専門員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第10条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 町長が作成する履歴書

(2) 専門員が町長に提出した履歴書

(3) 承諾書

(4) 誓約書

(5) 賞罰に関する記録

(6) 公務災害に関する記録

(7) 専門員が町長に提出した退職願

(8) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で町長が必要と認めるもの

(人事記録の保管)

第11条 人事記録は、人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

(退職)

第12条 専門員が退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに、退職願(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退職又は解職通知)

第13条 町長は、専門員について任期の満了前に次の各号のいずれかに該当するときは、当該専門員に技術指導専門員退職(解職)通知書(別記様式第4号)を交付して退職させ、又は解職することができる。

(1) 第13条の規定により退職願が提出されたとき。

(2) 前条の規定により専門員を解職しようとするとき。

2 町長は、前項第2号の規定により専門員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に当該専門員に対し予告するものとする。ただし、当該専門員の責めに帰すべき事由により解職する場合はこの限りではない。

(勤務時間)

第14条 専門員の勤務時間は、1日につき7時間45分とし、かつ、1週間当たり31時間とする。

2 休憩時間は、午後0時から午後1時までとし、前項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。

(勤務時間及び週休日)

第15条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(報酬等)

第16条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。

(休日)

第17条 専門員の休日については、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第9条の規定を準用する。

(勤務計画)

第18条 町長は、専門員が勤務を要する日について、あらかじめ勤務計画を作成して管理する。

(休暇)

第19条 専門員の休暇については、上三川町会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(欠勤)

第20条 専門員が病気その他の事故により出勤できないときは、町長に欠勤届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 専門員が引き続き5日以上欠勤する場合は、欠勤の事由を明らかにする書面を添えなければならない。

(勤務日等の変更)

第21条 町長は、やむを得ない事情の発生により公務上必要があると認めるときは、専門員の勤務日又は勤務時間を変更して勤務させることができる。

(誓約書)

第22条 専門員は、誓約書(別記様式第6号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(被服貸与)

第23条 専門員への被服の貸与については、上三川町職員の被服貸与規則(昭和59年規則第15号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第24条 専門員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(身分証明証)

第25条 専門員は、その職務に従事するときは、その身分を明確にするため町長が交付した上三川町技術指導専門員証(別記様式第7号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 専門員は、退職又は解職されたときは、速やかに上三川町技術指導専門員証を町長に返還しなければならない。

(出勤簿)

第26条 専門員は、定刻までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 所属長は、出勤時間を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

(事故等の報告)

第27条 専門員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。

(2) 専門員が死亡したとき。

(3) 専門員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 専門員の任用に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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上三川町技術指導専門員設置等に関する規則

平成26年3月20日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成26年3月20日 規則第5号
平成27年10月8日 規則第34号
平成29年3月24日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第15号