○上三川町職員の被服貸与規則

昭和59年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本町に勤務する職員の職務能率の向上をはかるため、職務の執行上必要な被服を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与を受ける被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定める被服の数量及び貸与期間は、必要に応じ町長がこれを増減し、又は伸縮することができる。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間は、月単位で計算する。

(貸与の始期及び終期)

第4条 貸与の始期は、職員が別表に定める業務に従事することを命じられた日又は貸与期間満了の月の翌月の初日若しくは再貸与を必要とする日とする。

2 貸与の終期は、貸与期間満了の月の末日又は職員が退職、休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなった日とする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず貸与の始期又は終期を変更することができる。

4 貸与期間の起算は、前項の場合を除き、貸与の始期の日の属する月とする。

(被服の着用の義務)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、その職務に応じて貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用し、執務するものとする。

(被服の保管等)

第6条 被貸与者は、貸与被服を善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服の使用又は保管に際しては、勤務以外に着用し、若しくは他人に貸与し、又は売却、変造その他の処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修、洗濯等は、貸与された職員の責任において行わなければならない。ただし、その職員の責に帰すべきでない理由により生じたき損又は汚損については、この限りでない。

(被服の返納)

第7条 被貸与者は、貸与被服の貸与期間が満了したとき、又は退職、休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなったときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、被貸与者は、被服を補修及び洗濯し、清潔にしてこれを返納しなければならない。

(被服の亡失等の届出)

第8条 被貸与者は、貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(弁償)

第9条 被貸与者は、故意又は怠慢その他その職員の責に帰すべき事由により、貸与被服を亡失し、又はき損(使用不能のため代替品を必要とする場合とする。)したときは、その被服の残存価格相当額を弁償しなければならない。

(被服の再貸与)

第10条 町長は、貸与期間中に被貸与者から第8条の規定による届出があったときは、被服を再貸与することができる。

(被服の着用期間)

第11条 貸与被服に季節の区分があるものの着用期間は、次の各号に定める期間とする。ただし、町長は、気候等の理由によりこれを変更することができる。

(1) 夏の期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬の期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(貸与状況の点検等)

第12条 被貸与者の所属の長は、貸与被服の着用又は保管状況を把握し、必要に応じて点検しなければならない。

(被服の共用)

第13条 町長は、別表に定めるもののほか、職務の性質等により必要と認めた場合、被服を職員に共用させることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(現に貸与されている被服の経過規定)

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定により職員に貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、当該被服の貸与始期から18月以内で別に定める。

4 前項の被服で、別表に定める季節の定めのないものについては、同表の規定にかかわらず、その貸与期間中これを季節のない被服として取り扱い、冬又は夏の数量につき、いずれか1を減ずることができる。

(新たに貸与する被服の貸与始期)

5 この規則の施行に伴い、新たに被服の貸与を受けることとなる職員に対する当該被服の貸与の始期は、この規則施行の日以後最初に貸与する被服に限り、第4条の規定にかかわらず別に定める。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第13条関係)

被服の品目・数量・貸与期間

貸与を受ける職員

被服名

季節

貸与数量

貸与期間

摘要

運転手及び清掃員

作業服

(上下作業服)

1

24


1

24

作業靴


1

24

給食調理師及び給食調理員

作業服

(白衣上下・三角布・防水前かけ)

1

12


1

12

作業靴


1

12

保育士

保育服

(上下服)

1

24


1

24

保健師及び栄養士

医務服

(上服)


1

60


公仕

作業服

(上下作業服)

1

24


1

24

スポーツ担当職員

体育指導服


1

60

体育指導に従事する職員

上記以外の職員

作業服

(上下作業服)

1

36

現場に出る機会が多い職員で、総務課長が必要と認めたもの

1

36

作業靴


1

36

防寒服


1

60

作業服

(上下作業服)

1

60

業務内容等により、総務課長が必要と認めたもの

1

60

作業靴


1

60

作業服

(上下作業着・雨合羽)

1

60

防災業務に従事する職員

作業靴


1

60

上三川町職員の被服貸与規則

昭和59年8月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)