○上三川町子ども・子育て会議条例

平成25年12月17日

条例第40号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、上三川町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に携わる関係機関その他の団体を代表する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に招集するとき、又は会長及び副会長が欠けたときの会議は、町長が招集する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町子ども・子育て会議条例

平成25年12月17日 条例第40号

(令和5年6月26日施行)