○上三川町養育医療給付事務取扱要綱

平成25年3月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び上三川町母子保健法施行細則(平成25年上三川町規則第26号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、養育医療の給付に係る申請、届出その他の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語は、法、政令、省令及び規則において用いる用語の例による。

(対象者)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付の対象となる者(以下「本人」という。)は、町内に住所を有する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温

(ア) 摂氏34度以下のもの

 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

(ア) 生後数時間以内に現れる又は異常に強い黄疸のあるもの

 その他

(ア) その他法第6条第6項に規定する正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていないもので、生活力を得るために医師が入院養育を必要と認めたもの

(給付の審査)

第4条 町長は、省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

(給付の通知等)

第5条 町長は、前条の規定による審査の結果、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(別記様式第1号、薬局の場合は別記様式第1号の2)及び養育医療給付承認通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するとともに、養育医療給付承認通知書(別記様式2号の2)によりその医療の給付を委託する指定養育医療機関の長に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による審査の結果、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第6条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受ける未熟児の保護者(以下「保護者」という。)が、その指定養育医療機関を変更しようとするときは、町長に新たに省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請を行うものとする。この場合において、保護者は、当該未熟児の属する世帯構成に変更がないときは、規則第3条第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(養育医療券の記載事項の変更)

第7条 保護者は、養育医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届出書(別記様式第4号)に、当該事実を証する書類及び養育医療券を添えて、速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 本人の住所

(2) 保護者の氏名及び続柄

(3) 保険者の名称(被保険者証等の記号及び番号を含む。)

2 町長は、前項の規定による養育医療券の記載事項の変更の届け出があったときは、速やかに養育医療券を修正し、当該医療券及び養育医療券記載事項変更承認書(別記様式第5号)を保護者に交付するとともに、養育医療券記載事項変更承認書(別記様式第5号の2)によりその医療の給付を委託する指定養育医療機関の長に通知するものとする。

(養育医療券の再交付)

第8条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者は、その養育医療券を破損、汚損、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第6号)により町長に養育医療券の再交付を申請することができる。この場合において、養育医療券再交付申請書にその破損又は汚損した養育医療券を添付するものとする。

2 町長は、前項の規定による養育医療券の再交付申請があったときは、速やかに養育医療券を再交付するものとする。

3 前項の規定による養育医療券の再交付を受けた後、紛失した養育医療券を発見したときは、速やかにこれを町長に返還するものとする。

(給付の継続)

第9条 町長は、規則第3条の規定による養育医療の継続給付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、養育医療の継続給付を決定したときは、養育医療給付継続承認通知書(別記様式第7号)に養育医療券を添えて、保護者に通知するとともに、養育医療給付継続承認通知書(別記様式第7号の2)によりその医療の給付を委託する指定養育医療機関の長に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、養育医療の継続給付を行なわないことを決定したときは、養育医療給付継続不承認通知書(別記様式第8号)により保護者に通知するものとする。

(移送に要する費用の支給)

第10条 法第20条第3項第5号に規定する移送については、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、移送に要する費用(以下「移送費」という。)の支給額は必要とする最小限度の実費とする。

2 保護者は、前項に掲げる移送費の支給を受けようとするときは、養育医療移送費支給申請書(別記様式第9号)に、養育医療券を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

4 町長は、医師又は看護師の付き添いの必要があったと認められるときは、その人件費についても支給するものとする。

(移送費支給の通知等)

第11条 町長は、前条第3項の規定による審査の結果、移送費を支給することを決定したときは、養育医療移送費支給承認通知書(別記様式第10号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による審査の結果、移送費を支給しないことを決定したときは、養育医療移送費支給不承認通知書(別記様式第11号)により保護者に通知するものとする。

(移送費の請求)

第12条 保護者は、移送が終了し、当該移送に係る費用の支払をした場合には、養育医療移送費請求書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 養育医療券

(2) 養育医療移送費支給承認通知書

(3) 移送費の支払金額が判明する領収証等

(4) その他町長が必要と認める書類

2 保護者は、前項に掲げる請求においては、委任状(別記様式第13号)を提出することにより、他の者にその請求を委任することができる。

(養育医療に要した費用の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により養育医療に要した費用の支給を受けたとき、又は支給後に過誤額が確認されたときは、保護者から当該費用の支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付の終了)

第14条 保護者は、その未熟児が次の各号のいずれかに該当するときは、町長にその養育医療券を返還するものとする。

(1) 正常児が出生時に有する諸機能を得るに至ったとき。

(2) 他市町村へ転出したとき。

(3) 承認期間が満了したとき。

(養育医療給付によって取得した情報の管理)

第15条 町長は、養育医療給付によって取得した情報を適正に管理するものとする。

(審査支払機関への委託)

第16条 指定養育医療機関から提出される診療報酬の審査及び当該機関への支払いに関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に委託して行うものとする。

2 指定養育医療機関の長は、各月に行った医療給付に係る診療報酬の請求を、健康保険の診療報酬の例により、審査支払機関に対して行うものとする。

3 町長は、審査支払機関から当該機関が指定養育医療機関に対して支払った診療報酬の請求があったときは、内容を審査のうえ支払うものとする。

4 町長は、別に定めるところにより、審査支払事務に要する費用を審査支払機関に対して支払うものとする。

(他法令との関係)

第17条 医療保険各法の給付は、この要綱に定める医療給付に優先して行われるものであり、医療給付を受ける当該児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額を、養育医療給付の対象とするものとする。

2 この要綱に定める医療給付は、生活保護法第15条に規定する医療扶助、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業、こども医療費助成制度、ひとり親医療費助成制度及び重度心身障害者医療費助成制度に優先して行われるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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上三川町養育医療給付事務取扱要綱

平成25年3月29日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第54号
平成28年3月8日 告示第36号