○上三川町母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(別記様式第1号)により届け出なければならない。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記様式第3号)

(2) 世帯調書(別記様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 省令第9条第2項の規定による養育医療券の有効期間を満了後、継続して給付を受ける必要があるときは、養育医療給付継続申請書(別記様式第5号)により申請しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第26号

(平成29年9月1日施行)