○上三川町霊園条例施行規則
平成24年9月28日
規則第33号
上三川町霊園条例施行規則(昭和61年上三川町規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般墓地(第2条―第13条)
第3章 合葬式墓地(第14条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町霊園条例(平成24年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般墓地
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 埋蔵しようとする焼骨に係る死亡者の火葬許可証の写し又は改葬許可証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請の競合)
第3条 一般墓地の使用につき申請が競合したときは、町長は、提出された申請書類を審査し、優先順位を付して使用の可否を決定するものとする。この場合において同順位の者が2人以上あるときは、これらの者につき抽選によって順位を決定するものとする。
(代理人の指定)
第5条 使用者は、独立の生計を営む成年者を指定し、代理人(指定・変更)届(別記様式第3号)に代理人の住民票の写しを添えて町長に提出することにより、代理人を定めることができる。
(墓碑等の設置等の基準)
第7条 一般墓地に設置することができる墓碑等は、別表第1に定める基準に適合するものでなければならない。
(埋蔵等の届出)
第8条 使用者は、一般墓地に焼骨を埋蔵し、又は埋蔵されている焼骨を改葬しようとするときは、上三川霊園(一般墓地)埋蔵等届(別記様式第6号)に、埋蔵し、又は改葬しようとする焼骨に係る火葬許可証又は改葬許可証を添えて、埋蔵又は改葬を行う日の前日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用者から前項の規定による届出があったときは、許可証に焼骨の埋蔵又は改葬に関する事項を記入するものとする。
(1) 従前の使用者の許可証
(2) 承継原因を明らかにする書類
(3) 地位を承継した者の住民票の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第8条第2項の規定による届出があったときは、地位を承継した者に対し許可証を交付するものとする。
(清掃手数料の納付)
第12条 条例第21条の規定による一般墓地の清掃手数料は、毎年4月末日までに当該年度分を一括して納付しなければならない。ただし、年度途中で使用許可を受けた場合における当該年度の清掃手数料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
第3章 合葬式墓地
(1) 条例第15条第1号に掲げる要件に該当する申請者 次に掲げる書類
ア 申請者の住民票の写し
イ 申請者と埋蔵しようとする焼骨に係る死亡者との続柄を明らかにする書類
ウ 埋蔵しようとする焼骨に係る火葬許可証又は改葬許可証
(2) 条例第15条第2号に掲げる要件に該当する申請者 次に掲げる書類
ア 申請者の住民票の写し
イ アに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(条例第15条の規則で定める要件)
第16条 条例第15条第1号イの規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 申請者と次のいずれかの関係にあった者に係る焼骨であること。
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 3親等以内の血族
ウ 2親等以内の姻族
(2) 分骨でないこと。
(埋蔵位置の指定)
第17条 使用許可を行う合葬式墓地における焼骨を埋蔵する位置は、町長が指定する。
(焼骨の容器の基準)
第18条 合葬式墓地に埋蔵する焼骨の容器は、別表第2に定める基準に適合するものでなければならない。
(埋蔵の届出)
第19条 使用者は、合葬式墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、上三川霊園(合葬式墓地)焼骨埋蔵届(別記様式第13号)に埋蔵しようとする焼骨に係る火葬許可証又は改葬許可証を添えて、埋蔵を行う日の前日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用者から前項の規定による届出があったときは、許可証に焼骨の埋蔵又は改葬に関する事項を記入するものとする。
(立会い)
第20条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又はその返還を受けようとするときは、町の立会いを求めなければならない。
第4章 雑則
(霊園使用台帳)
第21条 町長は、墓地の使用を許可したときは、霊園使用台帳(別記様式第14号)にこれを登録するものとする。
(許可証の提示)
第24条 使用者は、条例又はこの規則の規定による申請、届出その他の手続のほか、関係法令の規定による申請、届出その他の手続をするときは、原則としてその都度、許可証を提示しなければならない。
(許可証の返納)
第25条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 条例第9条の規定により使用許可に基づく権利が消滅したとき。
(2) 条例第10条の規定により使用許可が取り消されたとき。
(4)条例第19条ただし書きの規定により焼骨の返還を受けたとき。
(使用料の納付)
第26条 条例第20条第1項の使用料は、納入通知書により、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第27条 条例第20条第2項ただし書の規定により使用料の還付を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その還付額についてはそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1項の規定により一般墓地を返還した場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が、一般墓地を使用せずに返還をした場合若しくは使用した後原状に回復して返還した場合、又は合葬式墓地を使用しなかった場合若しくは使用した後焼骨の返還を受けた場合(当該一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けた日から4年以内である場合に限る。) 既納の使用料に次の表に定める割合を乗じて算出した金額
使用許可後の期間 | 使用しなかった場合 | 使用した後原状に回復して返還した場合 |
1年以内 | 80パーセント | 40パーセント |
1年を超え2年以内 | 60パーセント | 30パーセント |
2年を超え3年以内 | 40パーセント | 20パーセント |
3年を超え4年以内 | 20パーセント | 10パーセント |
(遵守事項)
第28条 何人も、霊園内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 霊園の施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 貼り紙又は広告を表示しないこと。
(3) 物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の上三川町霊園条例施行規則の規定によりなされた申請、届出、処分、手続その他の行為は、改正後の上三川町霊園条例施行規則の規定によりなされた申請、届出、処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 第1種墓地の設置基準 | |
(1) 墓碑の数 | 1基 |
(2) 墓碑等の設置場所 | カロートの上部のみとし、芝生への設置は不可 |
(3) 墓碑の寸法 | 高さ80センチメートル以内 |
幅94センチメートル以内 | |
奥行き111センチメートル以内 | |
(4) その他 | ア 高さの基準は、カロートの上部からとする。 |
イ 塔婆立は、墓碑等の後部に設置するものとする。 | |
ウ 塔婆立の高さと幅は、墓碑等の基準を超えないものとし、奥行きは20センチメートル以内とする。 | |
エ 墓碑等及び塔婆立以外のものの設置及び樹木等の植栽はできないものとする。 | |
2 第2種墓地の設置基準 | |
(1) 盛土の高さ | 30センチメートル以内 |
(2) 囲障の高さ | 60センチメートル以内 |
(3) 形象類の高さ | 150センチメートル以内 |
(4) 墓碑 | 200センチメートル以内 |
(5) 樹木の高さ | 200センチメートル以内 |
(6) その他 | ア 囲障と塔婆立を一体的に設置できるものとするが、この場合の塔婆立は、墓碑の後部に設置するものとする。 |
イ 樹木は、5本以内とし、他に支障を及ぼさないものでなければならない。 | |
ウ 囲障と一体的に設置する塔婆立の高さは、形象類の基準とする。 | |
エ 囲障に擬宝珠等を設置する場合の高さは、原則として囲障の基準の範囲内とする。 | |
3 第3種墓地の設置基準 | |
(1) 墓碑の数 | 1基 |
(2) 墓碑等の設置場所 | カロートの上部のみとし、芝生への設置は不可 |
(3) 墓碑の寸法 | 高さ60センチメートル以内 |
幅68センチメートル以内 | |
奥行き80センチメートル以内 | |
(4) その他 | ア 高さの基準は、カロートの上部からとする。 |
イ 墓碑等以外のものの設置及び樹木等の植栽はできないものとする。 | |
4 第4種墓地の設置基準 | |
(1) 墓碑の数 | 1基 |
(2) 墓碑等の設置場所 | カロートの上部のみとし、芝生への設置は不可 |
(3) 墓碑の寸法 | 高さ60センチメートル以内 |
幅68センチメートル以内 | |
奥行き78センチメートル以内 | |
(4) その他 | ア 高さの基準は、カロートの上部からとする。 |
イ 墓碑以外のものの設置及び樹木等の植栽はできないものとする。 | |
5 その他 | この設置基準に基づき許可した墓碑等であっても、町長は、管理上必要があると認めるときは、使用者に対し当該墓碑等の全部又は一部について適切な処置を求めることができる。 |
別表第2(第18条関係)
1 焼骨の容器の寸法 | 埋蔵する焼骨の容器の幅、奥行き、高さがいずれも30センチメートル以内とする。 |
2 焼骨の容器の材質 | 焼骨の容器の材質は、陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものでなければならない。 |