○上三川町霊園条例

平成24年3月23日

条例第9号

上三川町霊園条例(昭和61年上三川町条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般墓地(第4条―第13条)

第3章 合葬式墓地(第14条―第19条)

第4章 使用料及び清掃手数料(第20条・第21条)

第5章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町の霊園の設置、管理、使用料等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川霊園

位置 上三川町大字下神主540番地1

(墓地の種類)

第3条 上三川霊園(以下「霊園」という。)に設置する墓地の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般墓地 一つの墳墓ごとに区画された墓地をいう。

(2) 合葬式墓地 一つの墳墓に多数の焼骨を埋蔵する墓地をいう。

第2章 一般墓地

(使用許可及び使用制限)

第4条 一般墓地を使用しようとする者は、あらかじめ一般墓地の使用について町長の許可(以下この章において「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 一般墓地の使用は、1世帯について1区画とする。

(資格)

第5条 使用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 祭祀を主宰する者であること。

(3) 焼骨を所持していること。

(公募)

第6条 町長は、一般墓地を町民の使用に供するときは公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定による公募によることが適当でないと認めるときは、公募をしないことができる。

(墓碑等の設置)

第7条 使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、墓碑その他の設備の設置等をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用者の地位の承継)

第8条 使用者の死亡その他の事由により祭祀を主宰すべき地位を承継した者は、当該使用者の地位を承継することができる。

2 前項の規定により使用者の地位を承継しようとする者は、遅滞なく町長に届出をし、その承認を受けなければならない。

(使用権の消滅)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者が有していた使用許可に基づく権利(以下「使用権」という。)は消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても前条第2項の届出が行われないとき。

(2) 使用者の住所が不明となった日から起算して7年を経過したとき。

(使用許可の取消)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された使用者は、町長の指定する期日までに当該墓地を原状に回復し、埋蔵していた焼骨を引き取らなければならない。

(返還)

第11条 使用者は、一般墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、当該一般墓地を原状に回復し返還しなければならない。

(位置変更又は返還の命令等)

第12条 町長は、霊園の管理その他事業執行上やむを得ないときは、使用者に対し、墓地の位置変更又は返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令によって使用者が通常受けるべき損失を補償するものとする。

(焼骨の改葬)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別に定める場所に焼骨を改葬することができる。

(1) 第9条の規定により使用権が消滅したとき。

(2) 第10条第2項に規定する町長が指定する期日までに焼骨の引き取りがなされないとき。

第3章 合葬式墓地

(使用許可)

第14条 合葬式墓地を使用しようとする者は、あらかじめ合葬式墓地の使用について町長の許可(以下この章において「使用許可」という。)を受けなければならない。

(資格)

第15条 使用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 焼骨を所持している者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者であること。

 使用許可の申請に係る焼骨が規則で定める要件に該当すること。

(2) 焼骨を所持していない者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 前号アの要件に該当する者であること。

 自己の焼骨の埋蔵を目的とする者であること。

 年齢が65歳以上の者であること。

(公募)

第16条 町長は、合葬式墓地を町民の使用に供するときは公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定による公募によることが適当でないと認めるときは、公募をしないことができる。

(埋蔵のための措置)

第17条 自己の焼骨の埋蔵を目的とする者は、死亡後において自己の焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(埋蔵の場所)

第18条 町長は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める場所に使用許可にかかる焼骨を埋蔵するものとする。

(1) 焼骨を埋蔵する日から20年を経過する日まで 合葬式墓地

(2) 前号に掲げる期間経過後 霊園内の町長の指定する場所

(焼骨の返還)

第19条 合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該焼骨を返還するものとする。

第4章 使用料及び清掃手数料

(使用料)

第20条 墓地を使用しようとする者は、墓地の使用について町長の許可を受ける際に次に定める使用料を納付しなければならない。

種別

使用料

一般墓地(第1種)

220,000円

一般墓地(第2種)

220,000円

一般墓地(第3種)

181,000円

一般墓地(第4種)

200,000円

合葬式墓地

76,000円

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(清掃手数料)

第21条 一般墓地の使用許可を受けた者は、1年につき2,000円(消費税及び地方消費税を含む。)の清掃手数料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、これを減免することができる。

第5章 雑則

(損害賠償)

第22条 霊園内における町の施設若しくは設備を故意又は過失により損傷又は滅失した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

上三川町霊園条例

平成24年3月23日 条例第9号

(令和5年6月1日施行)