○上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成23年上三川町条例22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 上三川町子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時の休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 センターに、管理者その他必要な職員を置く。

(利用手続)

第5条 センターを利用しようとする者は、子育て支援センター利用受付簿(別記様式第1号)に氏名等を記入の上、入館するものとする。

(利用許可の申請)

第6条 条例第5条第1項に規定する町長の許可を受けようとする団体は、子育て支援センター団体利用(変更)許可申請書(別記様式第2号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 許可申請書は、使用予定日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第7条 町長は、前条第1項の許可申請書が提出された場合は、これを審査し、その利用を適当と認めたときは、当該団体に子育て支援センター団体利用(変更)許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定の器具等は、承認を得て使用すること。

(2) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に協力すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行しないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)