○上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成23年上三川町条例22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 上三川町子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第4条 センターに、管理者その他必要な職員を置く。
(利用手続)
第5条 センターを利用しようとする者は、子育て支援センター利用受付簿(別記様式第1号)に氏名等を記入の上、入館するものとする。
(利用許可の申請)
第6条 条例第5条第1項に規定する町長の許可を受けようとする団体は、子育て支援センター団体利用(変更)許可申請書(別記様式第2号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。
2 許可申請書は、使用予定日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第8条 センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の器具等は、承認を得て使用すること。
(2) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に協力すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行しないこと。
(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。