○上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第22号

(設置)

第1条 本町の子育て支援拠点として、多様な子育て支援活動を実施し、子育て家庭へのきめ細かな育児支援を行うため、上三川町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 上三川町子育て支援センター

位置 上三川町大字上蒲生34番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(3) 子育てに関する情報及び学習機会の提供に関すること。

(4) 親子交流活動や子育てサークルへの援助等の地域支援活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の範囲)

第4条 センターは、町内に住所を有する乳幼児及びその保護者が利用することができる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定するほか、団体が子育て家庭への支援を目的とした活動を行う場合には、当該団体にセンターの利用をさせることができる。

(利用の許可)

第5条 前条第2項の規定によりセンターを利用しようとする団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 子育て支援業務に支障があるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は無料とする。

(原状回復)

第8条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用が終了したとき、又は第6条の規定により退館を命じられたときは、直ちに利用した施設、備品等を原状に回復し又は返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

上三川町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月23日 条例第22号
令和5年9月29日 条例第24号