○上三川町難病患者等福祉手当支給条例施行規則

平成24年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町難病患者等福祉手当支給条例(平成24年上三川町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により、手当の支給を受けようとする者は、上三川町難病患者等福祉手当認定申請書(別記様式第1号)に特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証(以下「受給者証等」という。)の写しを添えて、町長に申請するものとする。

(認定の適否の通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合において、受給資格の認定又は却下を決定したときは、上三川町難病患者等福祉手当受給資格認定・却下決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(住所等変更の届出)

第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名等を変更したときは、難病患者等福祉手当変更届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者は、条例第4条各号のいずれかに該当したときは、速やかに難病患者等福祉手当受給資格喪失届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(現況届の提出)

第6条 受給者は、毎年1回町長が別に定める期間に、難病患者等福祉手当現況届(別記様式第5号)及び受給者証等の写しを町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第7条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、難病患者等福祉手当受給資格喪失通知書(別記様式第6号)により、受給者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(上三川町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則の廃止)

2 上三川町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則(昭和54年上三川町規則第10号)は、廃止する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町難病患者等福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

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上三川町難病患者等福祉手当支給条例施行規則

平成24年3月23日 規則第6号

(平成27年3月24日施行)