○上三川町難病患者等福祉手当支給条例

平成24年3月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、難病患者等に対し、難病患者等福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「難病患者等」とは、栃木県が定める特定医療費支給認定実施要領又は小児慢性特定疾患医療費支給認定要領の規定により、栃木県知事から特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けている者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、難病患者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、難病患者等を現に監護し、養育し、又は介護する者をいう。

(受給資格)

第3条 手当を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者は、町内に住所を有する難病患者等又はその保護者とする。

2 受給資格を有する者が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた難病患者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(手当の額及び支給方法)

第5条 手当の額は、難病患者等1人につき月額3,000円とする。

2 手当は、受給資格認定の申請をした日の属する月から、受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。

3 手当は、毎年4月及び10月に、それぞれの月の前月までの分を支給する。

ただし、前支給月に支給すべきであった手当又は受給資格を喪失した場合におけるその期間の手当については、随時に支給する。

(未支給の手当)

第6条 難病患者等が死亡し、又は所在不明となった場合において、その者に対する未支給の手当があるときは、保護者に未支給の手当を支給することができる。

(手当の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により支給を受けた者には、手当の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(上三川町特定疾患患者見舞金支給条例の廃止)

2 上三川町特定疾患患者見舞金支給条例(昭和54年上三川町条例第9号)は、廃止する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上三川町難病患者等福祉手当支給条例の規定は、平成27年1月1日から適用する。

上三川町難病患者等福祉手当支給条例

平成24年3月23日 条例第20号

(平成27年3月24日施行)