○上三川町日中一時支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第5号の規定に基づき、障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに、障がい者等を日常的に介護している家族の就労支援及び一時的な休息に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

2 町長は、適切な事業運営が実施できると認められる事業者に事業を委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他必要な支援を行うとともに、必要に応じて送迎サービスを行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者又は早期の療育が必要と町長が判断した児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(5) 前各号に定める者のほか町長が必要と認めた者

(事業者の承認)

第5条 事業のサービスを提供しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、事前に日中一時支援事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた事業者(以下「契約事業者」という。)と日中一時支援事業委託契約書(別記様式第2号)又は日中一時支援事業委託契約書(病院、診療所)(別記様式第2号の2)により契約を締結するとともに、日中一時支援事業者登録決定通知書(別記様式第3号)により登録が完了した旨を通知する。ただし、平成18年9月までの町内の身体障害者デイサービス施設(以下「旧デイサービス施設」という。)については、日中一時支援事業委託契約書(旧デイサービス施設)(別記様式第4号)により契約を締結する。

3 町長は、審査の結果、不適当と判断したときは、日中一時支援事業者登録却下通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

4 町長は、契約事業者を日中一時支援事業登録事業者台帳(別記様式第6号)に記載するものとする。

5 契約事業者は、現に登録されている内容を変更又は廃止しようとするときは、日中一時支援事業変更(廃止)承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

6 町長は、前項による申請書が提出された場合、申請内容を審査し、承認するときは、日中一時支援事業変更(廃止)承認通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

7 町長は、契約事業者に対し、登録を取り消すときは、日中一時支援事業登録取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(新規・変更・更新)(別記様式第10号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査により支援を決定したときは、申請者に対して、上三川町日中一時支援事業利用者証(別記様式第11号。以下「利用者証」という。)を交付するとともに、日中一時支援事業利用登録者名簿(別記様式第12号)に記載するものとする。

3 町長は、支援を行わないことを決定したときは、申請者に対して、日中一時支援事業利用却下通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(利用者証の有効期間及び更新申請)

第8条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定の日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、前項に定める有効期間の更新を申請する場合は、期間が終了する日の概ね2月前から行うことができる。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者は、事業を利用しようとするときは、利用者証を契約事業者に提示して直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、事業を利用したときは、利用者負担として別表第1又は別表第1の2に掲げる金額を契約事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、旧デイサービス施設を利用する者は、別表第2に掲げる利用者負担金額を契約事業者に支払うものとする。

3 1回の利用時間が10時間を超えた分については事業の対象外とし、この場合の利用については、利用者と契約事業者との契約に基づくものとする。

4 利用者が契約事業者に支払う利用者負担の負担上限月額は、別表第3の額とする。

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第3号の規定は、前項の利用者の世帯区分について準用する。この場合において「支給決定障害者等」とあるのは「利用者又は利用者の保護者」と、「指定障害福祉サービス等」とあるのは「この事業の利用」と読み替えるものとする。

(利用者負担上限月額管理票)

第12条 町長は、利用者に対して、日中一時支援事業利用者負担上限月額管理票(別記様式第14号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

2 利用者負担上限月額が別表第3の住民税課税世帯に該当する利用者は、事業を利用しようとするときに、利用者証とともに管理票を契約事業者に提示するものとする。

3 管理票を提示された契約事業者は、利用者負担及び当該月の利用者負担の累積額を管理票に記載するものとする。

4 契約事業者は、当該月の利用者負担の累積額が負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載し、利用者負担上限月額を超えた分について利用者負担を徴収しないものとする。

(実施報告書)

第13条 契約事業者は、利用者毎にサービスを提供した月毎の実績を日中一時支援事業実施報告書(別記様式第15号)に記録し、日中一時支援事業サービス提供一覧表(別記様式第16号)にまとめ、翌月15日までに、町長に提出するものとする。

(契約事業者への支払い)

第14条 町長は、事業に関し、別表第4又は別表第4の2に掲げる金額から第11条第1項に規定する利用者負担を控除した金額を契約事業者に対して支払うものとする。

2 旧デイサービス施設の契約事業者に対しては、別表第5に掲げる金額から第11条第2項に規定する利用者負担を控除した金額を支払うものとする。

3 契約事業者は、第1項の委託料を月毎にまとめ、翌月15日までに、日中一時支援事業請求書(別記様式第17号)により町長に請求するものとする。

(遵守事項)

第15条 契約事業者は、利用者に対して適切な事業のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 契約事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 契約事業者は、事業のサービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 契約事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 契約事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(指導及び監査)

第16条 町長は、必要に応じ契約事業者の行う事業内容を調査し、適切な指導、監督を行うものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に締結した上三川町地域生活支援事業実施要綱(平成20年告示第26号)第44条第2項の規定に基づく契約事業者との契約については、なおその効力を有する。

3 この要綱の施行日において、上三川町地域生活支援事業実施要綱第46条第2項の規定に基づき交付されている利用者証は、平成23年6月30日まで、その効力を有する。

(平成25年告示第46号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第78号)

この要綱は、平成26年10月3日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第4の改正規定及び別記様式第2号別表第1及び別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(様式の補正)

2 改正前の上三川町日中一時支援事業実施要綱に定める様式は、所要の補正をして使用することができる。

別表第1(第11条関係)

日中一時支援事業利用者負担

単価区分

利用者負担

(1時間あたり)

送迎加算

(片道)

A

75円

100円

B

50円

※1 上表中「A」とは、療育手帳のA1・A2、身体障害者手帳の1級・2級又は精神障害者保健福祉手帳1級の障がい者のうち身体介護を必要とすると町長が認めた者(以下「要身体介護障がい者」という。)とし、手帳を保持していない障がい者等については、要身体介護障がい者と同程度の支援を必要とすると町長が認めた者とする。

※2 手帳を保持していない障がい者等とは、手帳を保持していない障がい者、A1・A2以外の療育手帳を保持する障がい者、1級・2級以外の身体障害者手帳を保持する障がい者又は1級以外の精神障害者保健福祉手帳を保持する障がい者をいう。

※3 算定するに当たっては、1時間未満の端数が30分未満の場合はこれを切り捨て、30分以上の場合は切り上げるものとする。ただし、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

別表第1の2(第11条関係)

日中一時支援事業利用者負担

(医療的ケア)

利用時間

単価区分と利用者負担

送迎加算

(片道)

A

B

4時間未満

1,200円

750円

100円

4時間以上

2,400円

1,500円

※1 上表中「A」とは、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者とする。

※2 上表中「B」とは、その他の医療的ケア(たん等の吸引、経管栄養、導尿等)を必要とする者とする。

別表第2(第11条関係)

日中一時支援事業利用者負担

(旧デイサービス施設)

対象者

利用時間

単価区分と利用者負担

(単位:円)

加算

A

B

身体障害者

4時間未満

345

295

低所得者の食事提供体制42円

入浴 40円

送迎 54円

4時間以上

6時間未満

576

491

6時間以上

748

638

※1 利用者負担は、単価区分別利用者負担にサービスを受けた分の加算額を合計した額とする。

※2 上表中「A」とは、療育手帳のA1・A2、身体障害者手帳の1級・2級又は精神障害者保健福祉手帳1級の障がい者のうち身体介護を必要とすると町長が認めた者(以下「要身体介護障がい者」という。)とし、手帳を保持していない障がい者等については、要身体介護障がい者と同程度の支援を必要とすると町長が認めた者とする。

※3 手帳を保持していない障がい者等とは、手帳を保持していない障がい者、A1・A2以外の療育手帳を保持する障がい者、1級・2級以外の身体障害者手帳を保持する障がい者又は1級以外の精神障害者保健福祉手帳を保持する障がい者をいう。

※4 上表中「低所得者」とは上三川町日中一時支援事業実施要綱第11条第4項の規定に基づき、生活保護、住民税非課税世帯の区分に該当する者をいう。

別表第3(第11条関係)

日中一時支援事業利用者負担上限月額

世帯区分

利用者負担上限月額

生活保護

0円

住民製非課税世帯

0円

住民税課税世帯

10,000円

別表第4(第14条関係)

日中一時支援事業に係る委託料

単価区分

委託料

(1時間あたり)

A

750円

B

500円

※1 上表中「A」とは、療育手帳のA1・A2、身体障害者手帳の1級・2級又は精神障害者保健福祉手帳1級の障がい者のうち身体介護を必要とすると町長が認めた者(以下「要身体介護障がい者」という。)とし、手帳を保持していない障がい者等については、要身体介護障がい者と同程度の支援を必要とすると町長が認めた者とする。

※2 手帳を保持していない障がい者等とは、手帳を保持していない障がい者、A1・A2以外の療育手帳を保持する障がい者、1級・2級以外の身体障害者手帳を保持する障がい者又は1級以外の精神障害者保健福祉手帳を保持する障がい者をいう。

※3 算定するに当たっては、1時間未満の端数が30分未満の場合はこれを切り捨て、30分以上の場合は切り上げるものとする。ただし、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

送迎加算

単価区分

送迎加算(片道)

A

1,000円

B

別表第4の2(第14条関係)

日中一時支援事業に係る委託料

(医療的ケア)

利用時間

単価区分と委託料

A

B

4時間未満

12,000円

7,500円

4時間以上

24,000円

15,000円

※1 上表中「A」とは、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者とする。

※2 上表中「B」とは、その他の医療的ケア(たん等の吸引、経管栄養、導尿等)を必要とする者とする。

送迎加算

単価区分

送迎加算(片道)

A

1,000円

B

別表第5(第14条関係)

日中一時支援事業に係る委託料

(旧デイサービス施設)

対象者

利用時間

単価区分と委託料

加算

A

B

身体障害者

4時間未満

3,450円

2,950円

低所得者の食事提供体制420円

入浴 400円

送迎 540円

4時間以上

6時間未満

5,760円

4,910円

6時間以上

7,480円

6,380円

※1 上表中「A」とは、療育手帳のA1・A2、身体障害者手帳の1級・2級又は精神障害者保健福祉手帳1級の障がい者のうち身体介護を必要とすると町長が認めた者(以下「要身体介護障がい者」という。)とし、手帳を保持していない障がい者等については、要身体介護障がい者と同程度の支援を必要とすると町長が認めた者とする。

※2 手帳を保持していない障がい者等とは、手帳を保持していない障がい者、A1・A2以外の療育手帳を保持する障がい者、1級・2級以外の身体障害者手帳を保持する障がい者又は1級以外の精神障害者保健福祉手帳を保持する障がい者をいう。

※3 上表中「低所得者」とは上三川町日中一時支援事業実施要綱第11条第4項の規定に基づき、生活保護、住民税非課税世帯の区分に該当する者をいう。

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上三川町日中一時支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第40号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第40号
平成25年3月29日 告示第46号
平成26年10月3日 告示第78号
平成27年12月18日 告示第100号
平成28年3月8日 告示第29号
平成31年4月25日 告示第87号