○上三川町中学校各種大会参加費交付金交付要綱
平成23年2月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育活動の一環として、関東大会以上の各種大会(以下「各種大会」という。)に参加するにあたり、生徒の体力の向上及び情操教育の推進並びに学校教育の振興に資することを目的に各種大会参加費交付金を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(対象及び交付額等)
第2条 対象とする者は、次項に掲げる各種大会に出場登録した生徒及び引率者とする。
2 対象とする各種大会は、学校の部活動として認められている種目で、次に掲げる団体が主催、共催及び後援する各種大会とする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 中学校体育連盟及び中学校文化連盟
(3) その他町長が特に認める団体
(申請)
第3条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた申請者は、事業を完了した後、実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 収支決算書(別記様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第7条 町長は、交付金の交付を受けた申請者が、次の各号に該当するときは、交付金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により交付金の交付を受けたとき。
(2) 各種大会の要項等に変更があったとき。
(3) その他申請内容に相違が生じたとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
費目 | 交付額等 |
1 旅費 | 実費相当額 旅費の積算は、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号)に準じるものとする。 |
2 宿泊費 | 実費相当額 ただし、1日につき1人1万円を上限とする。 |
3 各種大会参加費 | 各種大会の要項に定められた額 |
4 器具運搬費 | 実費相当額 |