○上三川町私立幼稚園健康診断事業費補助金交付要綱
平成23年2月23日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に就園する幼児の心身の健康の保持増進を図り、疾病の早期発見を促すため、健康診断を実施する上三川町内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、私立幼稚園健康診断事業費補助金を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「私立幼稚園」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けて設置した幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされた施設であるものを除く。)をいう。
2 この要綱において「健康診断」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条の規定により行う健康診断をいう。
(対象及び補助額)
第3条 交付の対象は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条第1項の規定に基づく検査のうち、内科及び歯科の検査を行う設置者とし、補助額は町内に住所を有する5月1日現在の園児数に300円を乗じて得た額とする。
(書類の整備等)
第4条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿並びに関係書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第121号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。