○上三川町高齢者生きがい活動作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月17日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町高齢者生きがい活動作業所の設置及び管理に関する条例(平成23年上三川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休所日)
第2条 上三川町高齢者生きがい活動作業所(以下「作業所」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。
2 作業所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号に掲げる日のほか、町長が管理上必要と認める日
(使用定員)
第2条の2 作業所の使用定員は、30人未満とする。
(き損滅失届)
第4条 使用者は、作業所の施設等をき損し、又は滅失したときは、上三川町高齢者生きがい活動作業所施設等破損滅失届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 作業所内での物品の販売、展示又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 使用した設備・備品等は、原状に復して整理整頓すること。
(3) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品等を持ち込まないこと。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。