○上三川町高齢者生きがい活動作業所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日

条例第18号

(設置)

第1条 高齢者が自身の多年にわたる経験と知識を活かし、その希望と能力に応じた作業活動を通じ、高齢者の心身の健康と生きがいの増進を図ることを目的として、上三川町高齢者生きがい活動作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川町高齢者生きがい活動作業所

位置 上三川町大字上三川5082番地15

(使用者)

第3条 作業所の施設及び附属設備(以下「作業所の施設等」という。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に住所を有する60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に使用を認めた者

(使用の許可等)

第4条 作業所の施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、申請者又は既に使用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、作業所の施設等の使用を許可せず、若しくは既にした許可を取り消し、又は立ち入りを拒否し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 作業所の設置目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 作業所の施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 作業所の施設等の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、作業所の使用を終了したとき又は第4条第2項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、作業所の施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

上三川町高齢者生きがい活動作業所の設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月17日 条例第18号