○上三川町スポーツ大会出場選手激励金交付要綱
平成22年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町におけるスポーツの普及振興と町民の連帯意識の高揚を図るため、各種スポーツの全国大会又は国際大会に資格を得て出場することが決定した選手に対する上三川町スポーツ大会出場選手激励金(以下「激励金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 激励金の交付対象者は、町内に在住する小学生、中学生及び高校生の選手とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものは、交付対象者とする。
(対象大会)
第3条 激励金の交付対象となる大会は、国、都道府県、公益財団法人日本スポーツ協会又はその加盟団体が主催する各種スポーツの全国大会(県予選会、選考会等の選抜手続きを経るもの)及び国際大会その他これらに相当する大会をいう。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものは、交付対象大会とする。
(激励金の額)
第4条 激励金の交付金額は、次のとおりとする。この場合において、町長は、特別な事情があると認めたときは、激励金を金券等により交付することができる。
大会区分 | 交付金額(1人につき) |
国際大会 | 30,000円 |
全国大会 | 10,000円 |
2 町長は、団体競技の出場に対しては、1団体について交付対象者が10人を超えるときは、10人を限度として激励金を交付するものとする。
(1) 大会開催要項
(2) 大会出場までの経緯
(3) 大会出場者登録名簿
(4) その他町長が必要とする書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に激励金を交付するものとする。
(激励金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により、不当に激励金の交付を受けたと認められるとき、又は大会への出場が行われなかったときは、激励金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(上三川町スポーツ大会出場者等壮行金交付要綱の廃止)
2 上三川町スポーツ大会出場者等壮行金交付要綱(平成18年上三川町告示第23号)は、廃止する。
附則(平成30年告示第113号)
この要綱は、平成30年11月30日から施行する。
附則(令和元年告示第109号)
この要綱は、令和元年7月30日から施行する。