○上三川町立図書館の設置及び管理に関する規則

平成22年2月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、上三川町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成21年上三川町条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、上三川町立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出対象者等)

第2条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に居住、在勤又は在学する者

(2) 図書館等の広域利用区域(宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、さくら市、下野市、芳賀町、壬生町、高根沢町)に居住する者

2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書貸出し・登録データ申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に本人であることを確認できる書類を添えて館長に提出し、上三川町立図書館貸出券(別記様式第2号。以下「貸出券」という。)の交付を受けなければならない。

3 館長は、第9条による貸出文庫を実施する団体及び機関に対して、貸出券を交付することができる。

4 貸出券の有効期間は登録の日から起算して5年とし、必要に応じて更新することができる。

(貸出券の紛失及び異動事項の届出)

第3条 貸出券の交付を受けている者(以下「登録者」という。)は、貸出券を紛失したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 貸出券を紛失又は汚損若しくは破損により貸出券の再交付を受けようとする者は、新たに申込書を提出しなければならない。

3 貸出券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人が負うものとする。

(貸出冊数及び期間)

第4条 貸出しを受けることができる図書館資料の数は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

資料の区分

貸出数

期間

図書資料

14日間で読める冊数

14日以内

視視聴覚資料

DVD

1点

CD

2点以内

美術品

3点以内

31日以内

(貸出しの禁止)

第5条 前条にかかわらず、館長が特に指定した貴重な図書館資料のうち、館外貸出しを不適当と認めるものについては、貸出しを禁止することができる。

(貸出しの制限)

第6条 図書館資料の貸出しを受けた登録者が貸出期間経過後、なお図書館資料を返納しないとき、館長は、一定期間貸出しを停止し、又は登録を取り消すことができる。

(複写の提供)

第7条 館長は、利用者の依頼により、図書館資料の複写を行うことができる。

2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により行うものとする。

3 複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写依頼申込書(別記様式第3号)に複写に要する費用(以下「複写料金」という。)を添えて申し込まなければならない。ただし、特別の事由がある場合、複写料金の全部又は一部を免除することができる。

4 複写料金の免除を受けようとする者は、複写料金減免申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(図書館資料の予約)

第8条 登録者は、借り受けようとする図書館資料が既に貸出し中であったときは、館長に申し出ることにより当該図書館資料の貸出しの予約をすることができる。

2 申込書においてパスワード発行を希望した登録者は、インターネットを利用して図書館ホームページの蔵書検索から貸出券番号及びパスワードを入力することにより図書館資料の予約をすることができる。

3 館長は、予約した図書館資料の貸出しが可能となった場合は、登録者の希望する方法により連絡するものとする。

4 本条において予約した図書館資料の取り置き期間は、連絡があった日を含めて7日間(7日目が休館日の場合は翌開館日)とする。この場合において、当該期間に貸出しの手続を完了しなかった場合は、当該予約は取り消されたものとみなす。

(貸出文庫)

第9条 図書館の目的を達成するため、館長が適当と認めた団体及び機関については、その要請に応じ貸出文庫を実施することができる。

2 貸出文庫の実施に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(移動図書館)

第10条 図書館は、地域の実状又は必要に応じ、図書館資料の貸出しその他図書館奉仕を行うため、町内を巡回する移動図書館を実施することができる。

2 移動図書館の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(視聴覚室の利用)

第11条 視聴覚室を利用しようとする者は、視聴覚室利用申込書(別記様式第5号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

2 館長は、視聴覚室の利用について、風俗を害し、若しくは秩序を乱すおそれのあるとき、又は営利を目的とするなど管理上支障があると認められるときは、利用を停止し、若しくは承認を取り消すことができる。

(資料の寄贈及び委託)

第12条 図書館は、図書館資料の寄贈及び委託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈又は委託しようとする者は、寄贈(委託)申込書(別記様式第6号)により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。

3 寄贈又は委託を受けた図書館資料に対しては寄贈(委託)(別記様式第7号)を発行し、他の図書館資料と同様の取扱いとする。

4 図書館は、受託資料が、火災、盗難その他避けられない事情により汚損し、破損し、又は紛失してもその責を負わない。

(図書館協議会の組織等)

第13条 条例第9条に規定する上三川町立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会議は、委員長が招集する。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町立図書館の設置及び管理に関する規則

平成22年2月18日 教育委員会規則第2号

(令和7年1月28日施行)