○上三川町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成21年6月10日

条例第29号

上三川町立図書館設置条例(昭和58年上三川町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民の文化、教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、上三川町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名祢及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川町立図書館

位置 上三川町大字上三川5040番地

(事業)

第3条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、行政資料、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料をいう。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び調査研究に対する援助

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料の展示等の主催及び奨励

(6) 館報、その他読書資料の発行及び頒布

(7) 他の図書館、学校、上三川町ORIGAMIプラザ、研究所等との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借

(8) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(休館日)

第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 図書館資料特別整理期間(年間10日以内で館長が定める日)

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日については、午前9時30分から午後5時までとする。

(休館日及び開館時間の変更)

第6条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、管理運営上特に必要があるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、他人に迷惑を及ぼす行為などをする者に対して、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害賠償)

第8条 教育委員会は、利用者が故意又は重大な過失により、図書館資料又は設備、器具等を甚だしく汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、その損害を現品又は相当の代価をもって賠償させることができる。

(図書館協議会)

第9条 図書館の運営に関し、法第14条及び第16条の規定に基づき、上三川町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命する。

3 協議会は委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第10条 図書館に館長を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、図書館の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 図書館の利用及びその制限に関する業務

(3) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他図書館の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者に前項に規定する業務を行わせる場合、第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(事前行為)

2 指定管理者の指定等に関する行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和6年教委規則第3号で令和6年5月6日から施行)

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成21年6月10日 条例第29号

(令和6年5月6日施行)