○上三川町高齢者福祉事業補助金等条例施行規則

平成22年3月19日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 シルバーカー購入費補助金(第2条・第3条)

第2章の2 家具転倒防止器具等取付費補助金(第3条の2―第3条の5)

第3章 敬老祝金(第4条―第6条)

第4章 ねたきり高齢者等介護手当(第7条―第12条)

第5章 高齢者日常生活用具給付(第13条・第14条)

第6章 高齢者介護用品給付(第15条―第17条)

第7章 家族介護慰労金給付(第18条・第19条)

第8章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町高齢者福祉事業補助金等条例(平成22年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 シルバーカー購入費補助金

(申請)

第2条 条例別表第1の上三川町シルバーカー購入費補助金(以下「シルバーカー補助金」という。)を受けようとする者は、上三川町シルバーカー購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)により次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、同一年度内の申請は1人1回を限度とし、同一人による申請は3回を限度とする。

(1) 購入者、商品名及び購入日の記載がある領収書

(2) 品質保証書又はこれに準ずるもの

(3) 身体障がい者の場合は、身体障害者手帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付又は却下)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、シルバーカー補助金について交付又は却下を決定し、上三川町シルバーカー購入費補助金交付・却下決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

第2章の2 家具転倒防止器具等取付費補助金

(申請)

第3条の2 条例別表第1の上三川町家具転倒防止器具等取付費補助金(以下「家具転倒防止補助金」という。)を受けようとする者は、上三川町家具転倒防止器具等取付費補助金申請書(別記様式第3号)により次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具等の取付け及び購入に要する経費の見積書

(2) 障がい者がいる世帯の場合は、障害者手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付又は却下)

第3条の3 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、家具転倒防止補助金について交付又は却下を決定し、上三川町家具転倒防止器具等取付費補助金交付・却下決定通知書(別記様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第3条の4 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、事業を完了した日後1月以内又は3月10日までのいずれか早い日までに、上三川町家具転倒防止器具等取付費補助金実績報告書(別記様式第3号の3。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、上三川町家具転倒防止器具等取付費補助金請求書(別記様式第3号の4。以下「請求書」という。)とともに、町長に提出しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具等の取付け及び購入に係る領収書

(2) 家具転倒防止器具等の取付けに要した費用の内訳明細書

(3) 家具転倒防止器具等の取付け前後の状況を証する写真

(補助金の交付)

第3条の5 町長は、実績報告書及び請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

第3章 敬老祝金

(交付の時期)

第4条 条例別表第2の上三川町敬老祝金(以下「敬老祝金」という。)は、毎年9月に交付する。

(申請)

第5条 敬老祝金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、上三川町敬老祝金受給資格認定申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(交付又は却下)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行い、敬老祝金の交付を受ける資格について認定又は却下を決定し、上三川町敬老祝金受給資格認定・却下及び交付額決定通知書(別記様式第4号の2)により、申請者に通知するものとする。

第4章 ねたきり高齢者等介護手当

(申請)

第7条 条例別表第2の上三川町ねたきり高齢者等介護手当(以下「介護手当」という。)の交付を受けようとする者は、上三川町ねたきり高齢者等介護手当受給資格認定申請書(別記様式第5号)に介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書又は介護保険被保険者証の写しを添付して、町長に申請しなければならない。

(認定又は却下)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要な調査を行い、介護手当の交付を受ける資格(以下この章において「受給資格」という。)について認定又は却下を決定し、上三川町ねたきり高齢者等介護手当受給資格認定・却下決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第9条 前条において、受給資格の認定を受けた者(以下この章において「受給者」という。)は、第7条により申請した事項に変更があったときは、上三川町ねたきり高齢者等介護手当受給資格者等変更届(別記様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(資格喪失)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、上三川町ねたきり高齢者等介護手当受給資格喪失届(別記様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 受給者又はねたきり高齢者等が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) ねたきり高齢者等が死亡したとき。

(3) ねたきり高齢者等の要介護度状態区分が要介護3、4又は5に該当しなくなったとき。

(4) ねたきり高齢者等が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設又は認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を行う施設に入所したとき。

(5) 介護者でなくなったとき。

(現況届の提出)

第11条 受給者は、毎年2回、町長が指定する期日までに上三川町ねたきり高齢者等介護手当現況届(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(手当の決定等)

第12条 町長は、前条の現況届の提出があったときは、その内容を審査し、在宅で介護している月数に応じ交付する介護手当の額を決定し、上三川町ねたきり高齢者等介護手当交付額決定通知書(別記様式第10号)により受給者に通知するものとする。

2 介護手当の支給は、第7条の認定の申請をした日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。ただし、介護者の変更により同条の申請をしたときは、その日の属する月の翌月分から支給する。

3 介護手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当該月までの額を支給する。

第5章 高齢者日常生活用具給付

(申請)

第13条 条例別表第3の上三川町高齢者日常生活用具給付(以下「日常生活用具給付」という。)を受けようとする者は、上三川町高齢者日常生活用具給付申請書(別記様式第12号)により町長に申請しなければならない。

(給付又は却下)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、在宅介護支援センターにおいて必要な調査を行わせるとともにその内容を審査し、日常生活用具について給付又は却下を決定し、上三川町高齢者日常生活用具給付・却下決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、日常生活用具給付を行ったときには、高齢者日常生活用具給付台帳(別記様式第14号)を作成するものとする。

第6章 高齢者介護用品給付

(申請)

第15条 条例別表第3の上三川町高齢者介護用品給付(以下「介護用品給付」という。)を受けようとする者は、上三川町高齢者介護用品給付申請書(別記様式第15号)に介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書又は介護保険被保険者証の写しを添付して町長に申請しなければならない。

(給付又は却下)

第16条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、介護用品について給付又は却下を決定し、上三川町高齢者介護用品給付・却下決定通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項において介護用品給付を決定した場合は、当該決定者(以下この章において「受給者」という。)に対し、上三川町高齢者介護用品給付券(別記様式第17号)を申請の日の属する月分から交付し、上三川町高齢者介護用品給付台帳(別記様式第18号)に記載するものとする。

(資格喪失)

第17条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、上三川町高齢者介護用品給付資格喪失届(別記様式第19号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 要介護度状態区分が要介護度4又は5に該当しなくなったとき。

(4) 介護用品を使用しない状態になったとき。

(5) 生活保護受給者に該当したとき。

(6) 施設又は病院に入所又は入院したとき。

第7章 家族介護慰労金給付

(申請)

第18条 条例別表第3の上三川町家族介護慰労金給付(以下「介護慰労金給付」という。)を受けようとする者は、上三川町家族介護慰労金給付申請書(別記様式第20号)により町長に申請しなければならない。

(給付又は却下)

第19条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに必要な調査を行い、介護慰労金について給付又は却下を決定し、上三川町家族介護慰労金給付・却下決定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。

2 前項において、介護慰労金給付の決定を受けた者は、上三川町家族介護慰労金請求書(別記様式第22号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、第1項において給付の決定をした場合は、家族介護慰労金給付台帳(別記様式第23号)を作成する。

第8章 雑則

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則の廃止)

2 上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成元年上三川町規則第23号)は、廃止する。

(受給資格に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則第3条のねたきり老人等介護手当支給認定を受けている者は、施行日にこの規則第8条に定める受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別記様式第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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別記様式第11号 削除

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上三川町高齢者福祉事業補助金等条例施行規則

平成22年3月19日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月19日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第10号
平成27年11月26日 規則第35号
平成31年2月26日 規則第1号
平成31年2月26日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第13号