○上三川町高齢者福祉事業補助金等条例
平成22年3月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定を図り福祉の増進を図ることを目的に行う高齢者福祉事業に係わる補助金、交付金及び扶助費について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において、町税等とは、町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助金)
第3条 この条例に基づく補助金の名称、目的、補助対象事業の内容、補助基準及び補助の相手方は、別表第1のとおりとする。
(交付金)
第4条 この条例に基づく交付金の名称、目的、交付基準及び交付の相手方は、別表第2のとおりとする。
(扶助費)
第5条 この条例に基づく扶助の名称、目的、扶助の内容及び扶助の相手方は、別表第3のとおりとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(上三川町敬老年金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上三川町敬老年金条例(昭和33年上三川町条例第5号)
(2) 上三川町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成元年上三川町条例第28号)
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2上三川町敬老祝金の項交付基準の欄及び交付の相手方の欄の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 補助金(第3条関係)
補助金の名称 | 補助金の目的 | 補助対象事業の内容 | 補助基準 | 補助の相手方 |
上三川町シルバーカー購入費補助金 | 高齢者の日常生活での外出支援を図り、介護予防に寄与する。 | シルバーカー購入費の一部を助成する。 | 購入費の3分の1の額で5,000円を限度に助成する。 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 本町に居住する65歳以上の者又は60歳以上の身体障がい者で歩行時に杖等を必要とする者 (2) 町税等の滞納がないこと。 |
上三川町家具転倒防止器具等取付費補助金 | 地震による家具の転倒等の被害から高齢者の身体の安全を確保する。 | 自ら家具転倒防止器具等の取付が困難な高齢者世帯に対し、取付費及び購入費の一部を助成する。 | 取付費及び購入費の2分の1の額で1万円を限度とし、1世帯につき1回限り助成する。 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 本町に居住する65歳以上の者のみの世帯又は65歳以上の者及び障がい者のみで構成される世帯の世帯主 (2) 世帯全員に町税等の滞納がないこと。 |
別表第2 交付金(第4条関係)
交付金の名称 | 交付金の目的 | 交付基準 | 交付の相手方 |
上三川町敬老祝金 | 町民の長寿を祝し、敬老の美風を涵養する。 | その年の4月1日から翌年の3月31日までに次の年齢になる高齢者1人につき、 80歳の者 5,000円 85歳の者 1万円 90歳の者 2万円 95歳の者 3万円 100歳の者 10万円 をそれぞれ交付する。 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) その年の9月1日を基準日として、本町に1年以上住所を有する者 (2) その年の4月1日から翌年3月31日までに年齢80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる者 (3) 町税等の滞納がないこと。 |
上三川町ねたきり高齢者等介護手当 | 在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者を介護する者に対し、ねたきり高齢者等介護手当を交付することにより、介護者の労をねぎらうとともに、福祉の増進を図る。 | ねたきり高齢者又は認知症高齢者1人につき月額5,000円以内を交付する。 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 本町に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める要介護状態区分(以下「要介護度状態区分」という。)が要介護3、4又は5に認定された者(認知症対応型共同生活介護受給者、特定施設入所者生活介護受給者及び施設サービス受給者、病院入院者を除く。)を在宅で介護している同一の世帯に属する介護者 (2) 世帯全員に町税等の滞納がないこと。 |
別表第3 扶助費(第5条関係)
扶助の名称 | 扶助の目的 | 扶助の内容 | 扶助の相手方 |
上三川町高齢者日常生活用具給付 | ひとり暮らし高齢者又は要援護高齢者に対し、日常生活用具を給付することにより、福祉の増進を図る。 | 高齢者が容易に使用し得る電磁調理器を給付する。 | おおむね65歳以上で、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者であって、町民税世帯非課税者 |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得る自動消火器を給付する。 | おおむね65歳以上で、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者又は寝たきり高齢者であって、町民税世帯非課税者 | ||
上三川町高齢者介護用品給付 | ねたきり高齢者又は認知症高齢者が使用する介護用品を給付することにより、福祉の増進を図る。 | 介護用品のうち、紙おむつ、尿取りパット、リハビリパンツ、失禁パンツ、清拭剤及び使い捨て手袋等と交換できる一人当たり年間75,000円分以内の介護用品給付券を7月、9月、11月、12月、1月に分割して給付する。ただし、年度途中において給付の決定を受けた者は、その決定した日の属する月分から給付する。 | 在宅で介護を受けている要介護状態区分が要介護4又は5に認定された町民税世帯非課税者。ただし、町民税が課されている者の扶養親族等を除く。 |
上三川町家族介護慰労金給付 | 在宅で高齢者を介護している家族に対し、介護慰労金を給付することにより、福祉の増進を図る。 | 年1回10万円を給付する。 | 在宅で介護を受けている要介護状態区分が要介護4又は5に認定された者を在宅で過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けずに介護している同居の町民税世帯非課税者 |