○上三川町後退用地の寄付に伴う分筆登記等の費用にかかる助成金交付要綱

平成21年3月31日

告示第30号

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町道認定道路に係る後退用地について整備要綱第5条第2項の規定による後退用地寄付承諾通知書を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付対象者としない。

(1) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納があるとき。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けて行う開発行為に伴うものであるとき(自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為を除く。)

(3) 営利を目的として法人が行うものであるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(交付対象経費及び交付限度額)

第3条 交付対象となるものは、町道認定道路に係る後退用地の境界確認、測量その他直接分筆登記に係る費用とし、交付限度額は1件につき30万円とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することに決定したときは、助成金交付決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、速やかに助成金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付)

第7条 町長は、請求書の提出があったときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この要綱は、平成30年5月9日から施行する。

(令和6年告示第89号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

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上三川町後退用地の寄付に伴う分筆登記等の費用にかかる助成金交付要綱

平成21年3月31日 告示第30号

(令和6年6月1日施行)