○上三川町農業委員会委員等報償費の算定基準に関する要綱

平成21年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町補助金基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)及び上三川町報償費の算定基準に関する要綱(平成21年上三川町告示第23号。)の規定に基づき、条例第2条第4号に規定するまちづくり補助金のうち現金支出の報償費(以下「報償費」という。)の算定基準について必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 報償費の区分は、次のとおりとする。

(1) 農業者年金加入促進における農業委員に対する謝礼

(2) 農業後継者結婚相談員及び媒酌人に対する謝礼

(3) 各種農業委員の事業協力者に対する謝礼

(算定基準)

第3条 前条の算定基準は、別表のとおりとする。

(委任規定)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

(1) 農業者年金加入促進における農業委員に対する謝礼

10,000円/年

(2) 農業後継者結婚相談委員に対する謝礼

5,000円/年

農業後継者結婚相談 媒酌人に対する謝礼

30,000円/組

※国際結婚の媒酌人の場合

50,000円/組

(3) 各種農業委員会の事業協力者に対する謝礼

5,000円/日

備考 金額は上限であり、算定に当たっては各区分における事情(拘束時間等)を勘案するものとする。

上三川町農業委員会委員等報償費の算定基準に関する要綱

平成21年3月31日 告示第50号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年3月31日 告示第50号