○上三川町文化財保存事業費等補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、本町における指定文化財の保存事業等に補助するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された国指定文化財。
(2) 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)の規定により指定された栃木県指定文化財。
(3) 上三川町文化財保護条例(昭和51年上三川町条例第38号)の規定により指定された上三川町指定文化財。
(補助対象及びその額)
第3条 補助の対象となる指定文化財の保存事業等(以下「補助事業」という。)の種類、範囲及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額については、文化財の所有者等の事業経費負担能力の状況により、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、補助事業を行う当該所有文化財の所有者、保持者、保存団体の代表者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者に対し、交付する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助範囲 | 補助金の額 | ||
国指定 | 県指定 | 町指定 | ||
1 有形文化財・有形民俗文化財保存修理事業 | 建造物、絵画、彫刻、書籍、工芸品、典籍、古文書、考古資料及び歴史資料の修理。 | 国庫補助金、県費補助金及びその他の補助金を控除した額の50%以内の額。 | 県費補助金及びその他の補助金を控除した額の50%以内の額。 | 50%以内の額。その他の補助金がある場合は、その補助金を控除した額の50%以内の額。 |
2 有形文化財・有形民俗文化財管理事業 | 燻蒸、殺虫等維持管理に必要な事業。 | |||
3 無形文化財・無形民俗文化財保存事業 | 楽器・衣服・器具等の新調補修及び記録作成等。 | |||
4 記念物保存修理事業 | 史跡・名勝・天然記念物の修理復元、及び動・植物の保護増殖。 | |||
5 記念物管理事業 | 囲柵等の保存管理上必要な施設の設置等。 | |||
6 有形文化財・有形民俗文化財防災設備等設置事業 | 防火設備、避雷針等の防災設備及び、保存庫、金庫の設置。防火・防災設備保守点検等。 | 国庫補助金、県費補助金及びその他の補助金を控除した額の10%以内の額。 | 県費補助金及びその他の補助金を控除した額の10%以内の額。 | 20%。ただし、その他の補助金がある場合は、その補助金を控除した額の10%以内の額。 |
7 記念物防災施設事業 | 避雷針等の防災施設の設置。 | |||
8 指定文化財保護管理事業 | 指定文化財の日常の保護管理。 | 支給せず。 | 天然記念物年額10,000円、史跡年額10,000円(ただし、古墳群に限り年額20,000円)、有形文化財年額10,000円、(ただし、建造物に限り年額20,000円)、天然記念物年額10,000円。無形文化財年額20,000円。 |