○上三川町社会教育振興事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町の社会教育の振興を図る目的で行う社会教育振興事業(以下「事業」という。)に対する補助金の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助金交付対象団体)
第2条 この要綱に基づく補助金を交付する対象団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体をいう。
(補助金交付)
第3条 町長は、前条の規定に基づく団体に社会教育の振興を図るための事業に必要な経費を補助する。
2 補助金の事業区分、目的、名称、事業内容及び補助率又は限度額は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(平成29年度における特例措置)
2 平成29年度については、別表しらさぎ駅伝競走大会事業の項中「130万円」とあるのは、「155万円」と読み替えるものとする。
附則(平成23年教委告示第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第33号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第89号)
この要綱は、令和3年7月5日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 目的 | 名称 | 事業内容 | 補助率又は限度額 | 想定事業主体 |
社会体育振興事業 | 社会体育の振興を図り町民の健康、体力の維持増進と親睦を深めることを目的とする。 | 上三川町スポーツ協会補助金 | 社会体育の振興を図るため上三川町スポーツ協会の活動を助成する。 | 250万円 | 町スポーツ協会 |
しらさぎマラソン大会事業 | 健康や体力の保持のため気軽にできるスポーツとしてマラソンの普及を図るとともに町の活性化を図る。 | しらさぎマラソン大会実行委員会補助金 | しらさぎマラソン大会開催を助成する。 | 350万円 | 町しらさぎマラソン大会実行委員会 |
しらさぎ駅伝競走大会事業 | 健康や体力の維持増進とコミュニティの活性化を図る。 | しらさぎ駅伝競走大会実行委員会補助金 | しらさぎ駅伝競走大会開催を助成する。 | 130万円 | 町しらさぎ駅伝競走大会実行委員会 |
文化芸術振興事業 | 町民の文化芸術の振興を図る。 | 文化協会補助金 | 文化芸術の振興を図るため上三川町文化協会の活動を助成する。 | 50万円 | 町文化協会 |
文化祭運営事業 | 町民の文化芸術活動の成果を発表し町民相互の交流を通して文化芸術活動を活性化する。 | 町文化祭運営団体補助金 | 一堂に会し、日頃の成果を町民に広く公開する文化祭を助成する。 | 120万円 | 町文化祭運営委員会 |
女性団体活動支援事業 | 各種女性団体相互の連絡親睦及び明るい地域づくりを推進する。 | 女性団体活動支援事業補助金 | 各種女性団体の活動を助成する。 | 事業費の1/2で限度額は、7万円とする。 | 女性団体連絡協議会 |
青少年育成活動支援事業 | 青少年の健全育成のための社会環境の改善、課題解決を図る。 | 青少年育成町民会議補助金 | 青少年の健全育成のための活動を助成する。 | 事業費の1/2で限度額は、3万円とする。 | 町青少年育成町民会議 |