○上三川町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成21年3月31日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条の規定に基づく特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的に行う特別支援教育就学奨励費補助金の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、町内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助若しくは同法第12条の規定による生活扶助が行われている者又は要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成21年上三川町告示第43号)の規定による援助を受けている者を除く。
(報告事項)
第4条 支給対象者の児童及び生徒が、年度途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(代理受領)
第5条 学校長は、保護者の委任に基づき奨励費を代理受領できるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第93号)
この要綱は、平成25年6月4日から施行し、改正後の上三川町特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 支給対象費目 | 支給区分 | 支給率 | 該当学年等 | ||
国の援助費制度に基づく奨励費 | ① 学用品購入費 | 第1区分及び第2区分 | 基準額の1/2 | クラブ活動費・体育実技用具費は学用品購入費の加算分として支給するものとする。 | ||
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| クラブ活動費・体育実技用具費 | 柔道 | 第1区分及び第2区分 | 基準額の1/2 | 特別活動としてのクラブ活動に必要な用具代で、次に示すもの。 柔道―柔道着 剣道―防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀、防具袋 | |
剣道 | ||||||
② 通学用品購入費 | 第1区分及び第2区分 | 基準額の1/2 | 第1学年を除く児童生徒に支給する。 | |||
③ 校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 第1区分及び第2区分 | 基準額の1/2 |
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④ 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 | 第1区分及び第2区分 | 基準額の1/2 | 第1学年のみ支給する。ただし、4月30日現在在籍者に限る。 | |||
⑤ 通学費 | 第1区分、第2区分及び第3区分 | 全額 ※第3区分については、3/4の額 |
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⑥ 職場実習に要する交通費 | ||||||
⑦ 学校給食費 | 第1区分及び第2区分 | 経費の1/2 | 長期欠席者がいた場合は、欠席期間、理由を明らかにし、その期間の給食費を教育委員会に返金する。 | |||
⑧ 修学旅行費 | 第1区分及び第2区分 | 経費の1/2 | 該当学年の児童生徒のうち、修学旅行を実施した日現在で認定されている者に限る。 保護者が修学旅行に均一に負担すべきこととなる経費の1/2を支給する。 | |||
まちづくり補助金 | ⑨ 宿泊学習費等 ア 宿泊学習費(小学校・中学校) イ 教育キャンプ費(中学校) | 第1区分及び第2区分 | 経費の1/2 | 該当学年の児童生徒のうち、宿泊学習又は教育キャンプを実施した日現在で認定されている者に限る。 保護者が宿泊学習・教育キャンプに均一に負担すべきこととなる経費の1/2を支給する。 | ||
備考 | 1 支給区分は次のとおりとする。 (1) 第1区分 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分 (2) 第2区分 令第2条第2号に掲げる区分 (3) 第3区分 令第2条第3号に掲げる区分 2 基準額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価一覧に準ずるものとする。ただし、当該単価一覧に実費を支給することが望ましい旨、定められているものについては、予算の範囲内で支給することができる。 3 ①~⑧について、年2回(7月、1月)に分けて支給するものとする。 |