○上三川町私立幼稚園子育てランド事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、地域での子育て支援事業を行う場合に、上三川町が幼児教育の充実を図ることを目的に私立幼稚園子育てランド事業費補助金を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「私立幼稚園」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けて設置した幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされた施設であるものを除く。)をいう。
(対象及び補助額)
第3条 交付の対象は、別表に掲げる事業を行う設置者とする。
2 補助額は、前項の規定に基づく事業費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、限度額は200,000円とする。
(書類の整備等)
第4条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿並びに関係書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第19号)
この要綱は、平成22年3月29日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第27号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第120号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 |
1 子ども遊び場確保事業 | 園地・園舎開放事業 放課後児童クラブ事業 |
2 未就園児親子教室事業 | 未就園児を持つ親子を対象とした親子教室の開催 |
3 幼児教育に関する各種講座開催事業 | 親学講座や子育て教室など、幼児教育に関する各種講座・講演会の開催 |
4 地域の子育て支援に関する情報提供・紹介事業 | 地域の子育て支援に関する情報の提供や事業の紹介 |
5 高齢者等との交流事業 | 地域老人会等との交流会の開催等 |
6 世代間交流事業 | 幼保小連携事業 中高生保育体験事業 |
7 親子共育体験事業 | 地域ボランティア教育推進事業 環境教育推進事業 自然体験教育推進事業 防火啓発活動事業 |